○池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則

平成27年3月26日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設の利用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。

(入園の申込)

第3条 特定教育・保育施設を利用しようとする小学校就学前子どもの利用の申込みは、支給認定申請書(入園申込書)兼現況届(別記第1号様式)によらなければならない。

(利用の内定等)

第4条 町長は、特定教育・保育施設を利用しようとする小学校就学前子どもの利用を内定したときは、施設利用内定通知書(別記第2号様式)及び利用契約決定通知書(別記第3号様式)により前条に規定する入園の申込みをした支給認定保護者に対し通知するものとする。

2 町長は、利用者負担額を変更したときは、利用者負担額変更通知書(別記第4号様式)により、支給認定保護者に対し通知するものとする。

3 町長は、支給認定子どもの特定教育・保育施設における利用契約の解約をしたときは、解約通知書(別記第5号様式)により、当該支給認定子どもの支給認定保護者及び当該特定教育・保育施設の長に対し通知するものとする。

(利用の調整)

第5条 町長は、第3条に規定する特定教育・保育施設の利用の申込みがあった支給認定子どもの数が1の特定教育・保育施設の利用定員を超える場合にあっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項(第73条で読み替える場合も含む。)の規定により町長が別に定める基準に基づき利用の調整(以下「調整」という。)を行うものとする。

2 町長は、前項の調整を行う場合には、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第13条の2第1項に規定する配慮及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第28条(同法第31条の8において準用する場合を含む。)に規定する特別の配慮をしなければならない。

(調整の方法)

第6条 調整は、1の特定教育・保育施設について、保育の利用の申込みがあった全ての支給認定子どもにつき、利用定員に達するまで行うものとする。

2 1の支給認定子どもについて、その支給認定保護者が利用を希望する特定教育・保育施設が複数ある場合において、前項の規定により当該支給認定子どもが当該複数の特定教育・保育施設の利用者として決定されることとなったときは、当該支給認定子どもは、当該複数の特定教育・保育施設のうち支給認定保護者が希望する順位が最も高い1の特定教育・保育施設の利用者とする。

3 前項の場合において、当該支給認定子どもが利用者として決定された特定教育・保育施設以外の特定教育・保育施設について、その利用者として決定されなかった支給認定子どもがあるときは、これらの支給認定子どものうちから第1項の規定の例により利用者を決定するものとする。

4 前3項に規定するもののほか、調整の方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(入園の依頼)

第7条 町長は、特定教育・保育施設の利用を内定し、当該支給認定子どもを入園させるときは、第4条第1項に定める施設利用内定通知書(別記第2号様式)及び利用契約決定通知書(別記第3号様式)の写しを当該教育・保育施設の長に対し送付するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第30号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則

平成27年3月26日 規則第12号

(令和元年7月26日施行)