○池田町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月26日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則(第2条・第3条)
第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第4条―第6条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第7条―第14条)
第2節 特定地域型保育事業者(第15条―第22条)
第3節 業務管理体制の整備等(第23条―第25条)
第4章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則
(報告等)
第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。
(資料の提供等)
第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書により行うものとする。
第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)
第4条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、池田町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(平成27年池田町規則第3号)別表に定めるとおりとする。
2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)
第5条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする支給認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、施設型給付費・地域型保育給付費等支給決定通知書又は施設型給付費・地域型保育給付費等不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(代理受領の請求)
第6条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書により行わなければならない。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第7条 府令第26条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書とする。
(確認の変更の申請)
第8条 府令第28条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書とする。
(変更の届出等)
第9条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届により行わなければならない。
(確認の辞退)
第10条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第11条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書により行うものとする。
(勧告、命令等)
第12条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書により行うものとする。
2 法第39条第3項の規定による公表は、町長が別に定める方法により行うものとする。
3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書により行うものとする。
4 法第39条第5項の規定による公示は、町長が別に定める方法により行うものとする。
(確認の取消し等)
第13条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書により通知するものとする。
(公示の方法)
第14条 第12条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第15条 府令第36条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書とする。
(確認の変更の申請)
第16条 府令第37条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書とする。
(変更の届出等)
第17条 法第47条第1項の規定による届出は、名称等変更届により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届により行わなければならない。
(確認の辞退)
第18条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第19条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書により行うものとする。
(勧告、命令等)
第20条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書により行うものとする。
2 第12条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書により行うものとする。
4 第12条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(確認の取消し等)
第21条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書により通知するものとする。
(公示の方法)
第22条 第12条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。
第3節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第23条 府令第43条第1項の届書は、業務管理体制届とする。
2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届により行うものとする。ただし、同項の規定により池田町長に届出を行う場合は、同様式と異なる様式により行うことができる。
(報告等)
第24条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。
2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書により行うものとする。
(勧告、命令等)
第25条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書により行うものとする。
2 第12条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書により行うものとする。
4 第12条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。
第4章 雑則
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。