○池田町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月12日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、本町教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか任命権者が定める場合

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

池田町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月12日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/ 組織・処務
沿革情報
平成27年3月12日 条例第11号