○池田町国営土地改良施設等の維持管理に関する条例

平成27年3月12日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、国営西濃用水土地改良事業等により造成された農業用用水施設及びこれに関連する農業用用水施設等の維持管理を行い、持続的な農業生産の維持及び優良農地の保全を図ることを目的とする。

(対象の地域)

第2条 この条例の対象となる地域は、国営西濃用水土地改良事業の受益地内であって、西濃用水土地改良区連合に属さない地域とする。

(対象の施設)

第3条 対象とする施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国営西濃用水土地改良事業等に係る施設(以下「国営造成施設」という。)

(2) 上記に関連した施設(以下「関連施設等」という。)

(管理の方法)

第4条 町長は、前条に定める施設の維持管理については、その用途又は目的に応じて、以下により善良な管理をしなければならない。

(1) 国営造成施設については、別途締結する管理委託協定書に基づき、西濃用水土地改良区連合及び関係する町と共同して管理を行うものとする。

(2) 関連施設等については、関係土地改良区等と連携して管理を行うものとする。

(台帳の整備)

第5条 町長は、国営造成施設及び関連施設等について、西濃用水土地改良財産台帳及びその他関連する施設台帳を供えなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、管理を行う上で必要となる事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

池田町国営土地改良施設等の維持管理に関する条例

平成27年3月12日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 済/第1章 林/ 農業施設等
沿革情報
平成27年3月12日 条例第3号