○池田町法定外公共物管理規則
平成26年7月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、池田町法定外公共物管理条例(平成14年池田町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し、平面図、丈量図、現況写真
(2) 隣地者、区、土地改良区等利害関係者の同意書
(3) 条例第4条第1項第1号及び第3号に掲げる行為においては、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書
(4) 条例第4条第1項第2号に掲げる行為においては、採取量の算定基礎及び採取方法を記載した書面
(5) 他の法令等により官公署の許可又は確認を必要とするときは、その書類の写し
(6) 当該申請者が法人である場合は、当該法人の登記簿謄本
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、第1項の申請書に、町内に居住し、なおかつ申請者の債務を弁済し得る資力及び能力のある者を保証人として連署させるものとする。ただし、町長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 用途廃止をしようとする法定外公共物の位置図、現況平面図、公図(字絵図)、地積測量図、各筆調書、境界確定協議書、隣接土地所有者等の用途廃止並びに払い下げ承諾書、現況写真
(2) 代替施設がある場合については、代替施設寄附採納願、寄附物件の登記簿謄本及び地積測量図並びに新旧対照平面図、新旧縦断横断面図、新旧構造図及び新旧流量計算書
(3) 利害関係人の同意書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。