○池田町保育所保育料滞納対策実施規則

平成26年4月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町における保育所保育料(以下「保育料」という。)の滞納対策の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(滞納対策)

第2条 保育料の滞納対策は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 保育料を滞納している納入義務者が入所申込みした場合は、保育の利用を決定するに当たって、滞納保育料に関する保育料分納誓約書(別記第1号様式)及び保育料納付計画書(別記第2号様式)を提出させるものとする。

(2) 保育料が納付期限までに納付されない場合は、次に掲げるとおりとする。

 納付期限までに保育料が納付されない場合は、納入義務者に対し保育料督促状(別記第3号様式)を発行し督促するものとする。

 に規定する督促をしたにもかかわらず、指定期限までに納付がないとき又は納付に係る相談がないときは、保育料催告書(別記第4号様式)により当該納入義務者に対し納付する旨を通知するものとする。

 に規定する通知をしたにもかかわらず、指定期限までに納付がないとき又は納付に係る相談がないときは、保育料納付相談の実施について(別記第5号様式)により当該納入義務者に相談の実施について通知するものとする。

 に規定する通知をしたにもかかわらず、指定期限までに納付がないとき又は納付に係る相談がないときは、差押予告通知書(別記第6号様式)を当該納入義務者に配達証明郵便により送付するものとする。

 に規定する送付をしたにもかかわらず、指定期限までに納付がないとき又は納付に係る相談がないときは、最終差押予告通知書(別記第7号様式)を当該納入義務者に配達証明郵便により送付するものとする。

(3) 保育料を滞納している納入義務者の児童が保育所を退所等した場合は、前号の規定を準用する。

(4) 保育料を滞納している納入義務者から納付に係る相談を受けた場合は、第1号の規定を準用する。

(滞納処分)

第3条 前条各号による滞納対策の実施にもかかわらず、保育料を納付しない納入義務者があるときは、地方税の滞納処分の例による。

(保育料徴収職員)

第4条 第2条各号の規定により督促したにもかかわらず指定期限までに納付がなく、かつ、納付に係る相談もない納入義務者の保育料の滞納処分を執行する場合においては、地方税の滞納処分を例として、次に掲げる事務に係る地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する町長の権限を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保育料徴収事務に従事する職員(以下「保育料徴収職員」という。)に委任する。

(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。

(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。

(3) 滞納者の居住等の調査に係ること。

2 保育料徴収職員は、前項各号の事務を行うときは、池田町保育所保育料徴収職員証(別記第8号様式)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の池田町保育所保育料滞納対策実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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池田町保育所保育料滞納対策実施規則

平成26年4月17日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)