○池田町職員分限懲戒等審査会規則

平成26年4月17日

規則第11号

(設置)

第1条 池田町の一般職の職員(以下「職員」という。)に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)による分限及び懲戒処分等の公正を期するため池田町職員分限懲戒等審査会規則(以下「審査会」という。)を置く。

(審査)

第2条 審査会は、職員に対する次の各号に掲げる処分等について、町長の求めに応じてあらかじめ審査し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 法第28条の規定による職員の意に反する降任又は免職の処分

(2) 法第29条の規定による懲戒処分

(3) その他町長が特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 審査会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総括部長

(4) 総務部長

(5) 民生部長

(6) 建設部長

(7) 水道部長

(8) 教育委員会事務局長

(9) 総務課長

2 前項各号に規定する者は、その職にある間、委員に任命された者とする。

3 第1項の規定に関わらず、審査会は弁護士、学識経験者の中から町長が委嘱する者を、必要に応じ委員とすることができる。

(会長)

第4条 会長は、副町長をもって充て、審査会の会務を統括する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 審査会は必要があると認めるときは、当該職員及び当該職員の所属長又はその関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な書類の提出を求めることができる。

(除斥)

第7条 委員は、自己又はその者の配偶者、三親等内の親族若しくは同居の親族に関係のある事案その他自己が利害関係を有する事案に係る調査審議に関与することができない。

(秘密の保持)

第8条 審査会の議事は、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

(審査会の非公開)

第9条 審査会の会議は、公開しない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会に関する事項は、別に会長が定める。

この規則は、平成26年4月15日から施行する。

(平成30年4月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

池田町職員分限懲戒等審査会規則

平成26年4月17日 規則第11号

(平成30年4月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒/
沿革情報
平成26年4月17日 規則第11号
平成30年4月25日 規則第16号