○池田町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する規則

平成26年3月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(平成26年池田町条例第5号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前に退職する意思を有する職員のうち応募ができる職員)

第2条 条例第2条第9項に規定する応募(以下「応募」という。)は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(別記第2号様式)によるものとする。

(その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合であって規則で定める場合)

第3条 条例第2条第11項第3号に定めるその他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合であって規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 応募者に非違行為があると思料される場合で、次に掲げる場合

 応募者が逮捕され、その逮捕の理由となった犯罪又はその者が犯したと思料される犯罪に係る法定刑の上限が禁錮以上に当たるものである場合

 応募者が条例第2条第11項第2号に規定する処分を受けるべき行為をしたと思料されるが、その者が行方不明となり事実が聴取等できない場合

(2) 応募者が選挙の公認候補予定者である場合等で、当該応募者が選挙に立候補することが明らかである場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として町長が認める場合

(認定をし、又はしない旨の決定の通知)

第4条 条例第2条第12項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 条例第2条第11項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 認定通知書(別記第3号様式)

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(別記第4号様式)

(退職すべき期日の通知)

第5条 条例第2条第13項に規定する通知(以下「条例第2条第13項通知」という。)は、退職すべき期日の決定通知書(別記第5号様式)によるものとする。ただし、前条第1号で定める通知書により条例第2条第13項通知を併せて行った場合は、別記第5号様式による通知を省略することができる。

(募集実施要項の記載事項)

第6条 条例第2条第2項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第2条第9項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(2) 条例第2条第10項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第2条第13項通知を行うこととなった旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(4) 条例第2条第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(5) 条例第2条第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意)

第7条 条例第2条第14項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(別記第6号様式)

(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(別記第7号様式)

(新たに定めた退職すべき期日の通知)

第8条 条例第2条第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(別記第8号様式)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(池田町職員勧奨退職に関する要綱の廃止)

2 池田町職員勧奨退職に関する要綱(昭和48年池田町要綱)は、廃止する。

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池田町定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する規則

平成26年3月11日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)