○池田町民の歯と口腔の健康づくり推進条例

平成25年9月13日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、町民の歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、町の責務及び町民、歯科医療等業務従事者等の役割等を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もって町民の生涯にわたる心身の健康の保持及び増進並びに健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間をいう。)の延伸に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 歯と口腔の健康づくり 歯及び歯周組織の健康を含めた口腔の健康を保持及び増進並びに健全な口腔機能を獲得及び維持並びに口腔機能を向上させることをいう。

(2) 歯科医療等業務従事者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健に係る業務に従事する者をいう。

(3) かかりつけ歯科医 町民の歯と口腔の健康づくりを日常的に把握し、歯及び口腔の健康相談、治療等に対応する歯科医師をいう。

(4) 教育関係者 主に学校等において児童、生徒の歯と口腔の健康づくりに関わる指導を行う養護教諭、栄養教諭、学級担任等及びその指揮、指導を行う立場にある学校長等の管理職を含む教職員並びに教育行政に携わる者をいう。

(5) 保健医療福祉関係者 保健、医療及び福祉の分野において、健康の保持及び増進に関わる活動、指導、医療行為等を行う医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、言語聴覚士、管理栄養士、保育士等及び医療施設若しくは社会福祉施設の施設長又は団体をいう。

(6) 事業者 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3号に規定する者で、町内に事業所を有するものをいう。

(7) 医療保険者 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。

(8) 8020運動 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深め、かつ、自主的な努力を推進するため、80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目的とした取り組みをいう。

(基本理念)

第3条 歯と口腔の健康づくりは、町民の生涯にわたる全身の健康の保持及び増進、豊かで質の高い生活を送るために欠くことができないものであり、子どもの健やかな成長と発達、糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防、介護予防、食育の推進等に資するものであることに鑑み、町民自らが歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進するとともに、生涯を通じて必要な口腔保健医療サービスを受けることができる環境の整備を推進することを基本理念とする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民の歯と口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を策定し、実施するものとする。

2 町は、町民、歯科医療等業務従事者、教育関係者、保健医療福祉関係者、事業者及び医療保険者の行う歯と口腔の健康づくりに関する取り組みが効果的に推進されるよう、必要な対策を講ずるものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、自らの歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、日常生活における適切な口腔ケア等により歯科疾患の予防に取り組むとともに、町が実施する検診等の歯と口腔の健康づくりに関する施策に積極的に参加するよう努めるものとする。

2 町民は、かかりつけ歯科医を持つよう心がけ、定期的に自ら歯科健診又は歯科医療及び保健指導を受ける等、生涯にわたって歯と口腔の健康づくりに資する生活習慣の確立に取り組むよう努めるものとする。

3 父母その他の子どもを現に監護する者は、子どもの歯及び口腔の健康状態に注意し、当該子どもの歯科疾患の予防、早期発見及び早期治療の促進に努めるものとする。

(歯科医療等業務従事者の役割)

第6条 歯科医療等業務従事者は、基本理念にのっとり、町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策及び町民自らが行う歯と口腔の健康づくりに協力するよう努めるものとする。

2 歯科医療等業務従事者は、歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う者と連携及び協力を図るよう努めるものとする。

3 歯科医療等業務従事者が組織する団体は、歯科医療機関がかかりつけ歯科医の機能を十分に発揮できるよう、良質かつ適切な歯科健診、保健指導及び歯科医療を行うことができる体制の整備に努めるものとする。

(教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割)

第7条 教育関係者は、基本理念にのっとり、その業務において、幼児、児童、生徒又は学生に対する歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。

2 保健医療福祉関係者は、基本理念にのっとり、その業務において、障がい者、高齢者その他の福祉サービスを必要とする者の歯と口腔の健康づくりの推進に努めるものとする。

3 教育関係者及び保健医療福祉関係者は、他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取り組みと連携し、及び当該取り組みに協力するよう努めるものとする。

(事業者及び医療保険者の役割)

第8条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業所で雇用する従業員の歯科健診及び保健指導の機会の確保、その他歯と口腔の健康づくりに関する取り組みを推進するよう努めるものとする。

2 医療保険者は、基本理念にのっとり、被保険者の歯科健診及び保健指導の機会の確保、その他歯と口腔の健康づくりに関する取り組みを推進するよう努めるものとする。

(計画の策定)

第9条 町長は、第4条に規定する歯と口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を計画的に推進するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく町の健康増進計画(以下「健康増進計画」という。)において、その実施に関する計画を定めるものとする。

2 健康増進計画における歯科保健分野の計画は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 歯と口腔の健康づくりに関する施策についての基本的な方針

(2) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な施策

(3) 歯と口腔の健康づくりに関する施策を計画的に推進するために必要な目標

(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する総合的かつ効果的な施策を計画的に推進するために必要な事項

(基本的な施策の実施)

第10条 前条第2項第2号に規定する基本的な施策は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び適切な歯科口腔保健の実践に向けた取り組み方法等の普及啓発を推進すること。

(2) 母体の健康の保持及び胎児の健全な発育を図るため、妊産婦を対象とした歯科疾患の予防対策等を推進すること。

(3) むし歯や歯肉炎になりやすく、口腔機能を獲得する乳幼児期及び学齢期にある者に対して、歯科医療等業務従事者、教育関係者及び保健医療福祉関係者が連携し、フッ化物洗口等科学的根拠に基づくむし歯及び歯肉炎の予防対策並びに健全な口腔機能を獲得するための施策等を推進すること。

(4) 歯周病の罹患率が高まる成人期にある者に対して、歯科医療等業務従事者、保健医療福祉関係者及び事業者が連携し、歯周病の予防対策等を推進すること。

(5) 口腔機能が低下しやすい高齢期にある者に対して、オーラルフレイル(口腔機能が弱まっていく状態をいう。以下この号において同じ。)の進行が心身の機能の低下につながることから、歯科医療等業務従事者、保健医療福祉関係者及び医療保険者が連携し、オーラルフレイルを早期に把握し、回復させ、及び予防する取り組みを推進すること。

(6) 障がいを有する者又は介護を必要とする者等であって、歯科健診等口腔保健医療サービスを定期的に受けることが困難な者に対して、歯科医療等業務従事者、教育関係者及び保健医療福祉関係者と連携し、訪問による歯科医療、適切な口腔のケア等必要な施策を推進すること。

(7) 歯と口腔の健康づくりと食育、喫煙及び生活習慣病との関連性に関する情報の提供その他の必要な施策を推進すること。

(8) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深め、かつ、自主的な努力を促進するため、8020運動を推進すること。

(9) 歯科疾患の予防及び重症化を防止するためにかかりつけ歯科医を持つよう心がけること並びに定期的に歯科健診を受けることの必要性について普及啓発を推進すること。

(10) 歯と口腔の健康は全身の健康にもつながることから、医科及び歯科の連携体制の構築を推進すること。

(11) 災害発生時における歯科医療又は歯科保健の提供体制の確保及び災害に備えた当該体制の整備を推進すること。

(12) 歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び調査研究を推進すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策を推進すること。

(財政上の措置)

第11条 町は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町民の歯と口腔の健康づくり推進条例

平成25年9月13日 条例第17号

(令和2年3月5日施行)