○池田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年3月22日
規則第15号
池田町障害者自立支援法施行細則(平成18年池田町規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び岐阜県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第84号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給決定等の申請)
第2条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請書、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書及び施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)によるものとする。
(障害支援区分の通知等)
第4条 施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の通知は、障害支援区分認定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。
2 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の通知は、障害支援区分変更認定通知書(別記第8号様式)により行うものとする。
(支給決定の変更の申請等)
第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更及び特定障害者特別給付費の支給の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第9号様式)によるものとする。
(支給決定等の取消しの通知)
第7条 施行規則第20条第1項の規定による支給決定の取消し及び施行規則第34条の49第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(別記第11号様式)により行うものとする。
(支給決定の申請内容の変更の届出等)
第8条 施行規則第22条第1項に規定する支給決定の申請内容の変更の届出書は、変更届出書(別記第12号様式)によるものとする。
2 池田町長は、前項の変更届により届出があったときは、当該届出に係る支給決定障害者等(法第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記第13号様式)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第10条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書、施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書及び施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記第14号様式)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第11条 法第30条第2項の規定により池田町が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)
第12条 池田町長は、法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給にあっては、支給決定障害者等からの申出により、当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支給決定障害者等から代理受領の委任を受けた法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等又は法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所若しくは同号ロに規定する基準該当施設に支払うことができるものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定による介護給付費・訓練等給付費の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする場合の申請書は、介護給付費・訓練等給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書(別記第16号様式)によるものとする。
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第14条 施行規則第12条の3及び施行規則第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(別記第19号様式)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請)
第15条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(別記第21号様式)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第17条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書及び施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(別記第25号様式)によるものとする。
2 池田町長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)の判定を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第19条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(別記第28号様式)によるものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第20条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(別記第29号様式)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第21条 施行規則第49条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(別記第30号様式)によるものとする。
(補装具費の支給申請等)
第22条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記第31号様式)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第24条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記第36号様式)によるものとする。
(地域生活支援事業)
第25条 法第77条第1項に規定する池田町が行う地域生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター機能強化事業
(6) 成年後見制度利用支援事業
(7) 手話奉仕員養成事業
2 法第77条第3項に定める地域生活支援事業は、次に掲げるものとする。
(1) 訪問入浴サービス事業
(2) 日中一時支援事業
(3) 点字・声の広報等発行事業
(4) 自動車運転免許証取得・改造事業
(5) タイムケア事業
3 前2項に規定する地域生活支援事業に関する申請の手続きその他の必要な事項については、池田町長が別に定める。
(介護給付費等の請求及び支払期日)
第26条 指定障害福祉サービス事業者等並びに基準該当事業所及び基準該当施設は、介護給付費等の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに池田町長に行うものとする。
2 池田町長は、前項の請求があったときは、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る介護給付費等を支払うものとする。
(支給管理台帳)
第27条 池田町長は、介護給付費等支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の池田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。