○池田町児童手当事務取扱規則

平成25年1月8日

規則第1号

池田町児童手当事務取扱規則(平成12年池田町規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 受給者台帳

(2) 関係書類返戻・保留カード

(3) 受給資格調査員証交付簿

(4) 父母指定者管理台帳

(父母指定者指定届の処理)

第3条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の届書の提出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 町長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合及び受給資格がないものと認めた場合には認定(認定請求却下)通知書(別記第1号様式)により請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 町長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合及び受給資格がないものと認めた場合には認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(別記第2号様式)により請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 町長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当等の手当額を改定すべきと認めた場合及び当該額を改定しないものと認めた場合には額改定(額改定請求却下)通知書(別記第3号様式)により請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 町長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には額改定通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 町長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当等の額を改定すべきと認めた場合及び当該額を改定しないものと認めた場合には額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(別記第4号様式)により請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 町長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合には当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 町長は、省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって児童手当等の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は額改定通知書により、施設等受給者の場合は額改定通知書(施設等受給者用)により、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 町長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同令第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報等により審査し、次のとおり処理するものとする。

(1) 児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、認定通知書により当該届出者に通知すること。

(2) 支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって児童手当等の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(別記第5号様式)により当該届出者に通知すること。

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第12条 町長は、省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって児童手当等の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記第6号様式)により当該届出者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 町長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合は支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、当該届出者に通知するものとする。

2 町長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて児童手当等の認定を取り消し、一般受給者の場合は支給事由消滅通知書により、施設等受給者の場合は支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により、受給者に通知するものとする。

3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 町長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該請求書の記載事項等により審査し、次のとおり処理するものとする。

(1) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当等支給決定通知書(別記第7号様式)により、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給資格者用)(別記第8号様式)により、当該請求者に通知すること。

(2) 未支払の児童手当等の請求を却下するものと認めたときは、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当等請求却下通知書(別記第7号様式)より、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給資格者用)(別記第8号様式)により、当該請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月20日までとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 町長は、省令第12条の9第1項の申出書(以下この項において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定に基づく徴収等がある場合は、それらの額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を請求者等に代わって受領し、寄附を受けるものとする。

3 町長は、前項の寄附を受けたときは、児童手当等に係る寄附受領証明書(別記第9号様式)を請求者等に交付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行うものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第16条 請求者等からの法第21条第1項又は第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月20日までとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 町長は、省令第12条の10第1項の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附又は法第22条第1項の規定に基づく徴収等がある場合は、それらの額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 町長は、前項の徴収等を行ったときは、学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(別記第10号様式)により請求者等に通知するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行うものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 町長は、法第22条第1項の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(別記第11号様式)により特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。特別徴収の額に変更を生じたときも、同様とする。

2 町長は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附又は法第21条第1項若しくは第2項の規定に基づく徴収等がある場合は、それらの額を控除した額。以下この項において同じ。)から特別徴収を行うものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第18条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない金融機関の営業日とする。

2 町長は、児童手当等の支払を行う場合には、児童手当等支払通知書(別記第12号様式又は別記第13号様式)により受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座に、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第19条 町長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、児童手当等支払差止通知書(別記第14号様式)により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第20条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止その他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の池田町児童手当事務取扱規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年2月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

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池田町児童手当事務取扱規則

平成25年1月8日 規則第1号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成25年1月8日 規則第1号
平成27年3月26日 規則第13号
平成28年3月11日 規則第9号
令和元年7月26日 規則第18号
令和5年2月21日 規則第5号