○池田町町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例

平成25年3月12日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、町が管理する町道(以下「道路」という。)に設ける標識の寸法を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、道路法及び道路標識、区画線及び道路表示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「令」という。)の例による。

(道路に設ける標識の寸法)

第3条 案内標識の寸法は、令別表第2に規定する案内標識等の寸法に準じて規則で定める。

2 前項の場合において、日本字に併せて表示するローマ字の大きさが、令別表第2において当該日本字の大きさの10分の7を超えない値とされているときは、これを10分の7の値として定めるものとする。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以降に設営する案内標識等から適用する。

2 この条例の施行の際現に設置している案内標識等の寸法については、なお従前の例による。ただし、当該案内標識等を修繕する場合においては、その修繕の内容及び程度に応じて、この条例に規定する寸法に適合するよう努めるものとする。

池田町町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例

平成25年3月12日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月12日 条例第7号