○池田町町道に設ける案内標識等の寸法を定める条例
平成25年3月12日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、町が管理する町道(以下「道路」という。)に設ける標識の寸法を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、道路法及び道路標識、区画線及び道路表示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「令」という。)の例による。
(道路に設ける標識の寸法)
第3条 案内標識の寸法は、令別表第2に規定する案内標識等の寸法に準じて規則で定める。
2 前項の場合において、日本字に併せて表示するローマ字の大きさが、令別表第2において当該日本字の大きさの10分の7を超えない値とされているときは、これを10分の7の値として定めるものとする。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行し、同日以降に設営する案内標識等から適用する。