○池田町の長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成24年9月10日

規則第17号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定により、町長の職務を代理する職員について定めるものとする。

(町長の職務代理者)

第2条 法第152条第2項の規定により、町長及び副町長にともに事故があるとき又は欠けたとき、町長の職務を代理すべき職員は、総務部長の職にある者とする。

第3条 法第152条第3項の規定により、町長、副町長及び総務部長の職にある職員にともに事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理すべき職員は、上席の部長の職にある者とする。

2 前項の場合における順序は、給料号給の高い者より、給料号給が同じであるときは、その給料号給に至った日の早い者より、その給料号給に至った日が同じであるときは、年長者よりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

池田町の長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成24年9月10日 規則第17号

(平成24年9月10日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 職務代理
沿革情報
平成24年9月10日 規則第17号