○池田町収入印紙等購買基金条例
平成23年12月12日
条例第12号
(設置)
第1条 収入印紙、岐阜県収入証紙及び郵便切手類(以下「収入印紙等」という。)の購入及び売りさばきに関する事務を行い、もって町民の便宜を図るため、収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、100万円とし、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、追加して積み立て、又は一部を処分することができるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(収入印紙等の購入計画)
第5条 町長は、収入印紙等の売りさばき事務の予定を勘案し、適正な収入印紙等の購入計画を立てなければならない。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。