○池田町収入印紙等購買基金条例

平成23年12月12日

条例第12号

(設置)

第1条 収入印紙、岐阜県収入証紙及び郵便切手類(以下「収入印紙等」という。)の購入及び売りさばきに関する事務を行い、もって町民の便宜を図るため、収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とし、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、追加して積み立て、又は一部を処分することができるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(収入印紙等の購入計画)

第5条 町長は、収入印紙等の売りさばき事務の予定を勘案し、適正な収入印紙等の購入計画を立てなければならない。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町収入印紙等購買基金条例

平成23年12月12日 条例第12号

(平成24年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成23年12月12日 条例第12号
平成24年6月15日 条例第15号