○池田町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年6月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、池田町リサイクルセンター設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、池田町リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(受入物)

第2条 リサイクルセンターの受入物は、次のものとする。

名称

受入品目

池田町北部リサイクルセンター

ペットボトル、新聞紙、広告チラシ類、雑紙類、段ボール、繊維類、トレー及びプラスチック製容器包装、飲料用紙パック、缶類、びん類、乾電池、蛍光灯・電球、小型家電

池田町南部リサイクルセンター

ペットボトル、新聞紙・広告チラシ類、雑紙類、段ボール、繊維類、トレー及びプラスチック製容器包装、飲料用紙パック、缶類、びん類、乾電池、蛍光灯・電球、小型家電、可燃性粗大ごみ、金属製粗大ごみ、不燃性粗大ごみ、布団・絨毯類、瓦礫類

(利用時間)

第3条 リサイクルセンターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

(休日)

第4条 リサイクルセンターの休日は、次のとおりとする。

名称

休日

池田町北部リサイクルセンター

月曜日、水曜日、金曜日、日曜日(毎月第2日曜日を除く)、1月1日から1月3日まで及び12月30日から12月31日まで

その他町長が特に必要と認めた日

池田町南部リサイクルセンター

火曜日、木曜日、土曜日、毎月第2日曜日、1月1日から1月3日まで及び12月30日から12月31日まで

その他町長が特に必要と認めた日

(利用者の厳守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 清潔に利用し、他人に迷惑を掛けないこと。

(2) 喫煙は禁止し、又は火気を使用しないこと。

(3) その他管理者の指示に従うこと。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年3月12日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日規則第26号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

池田町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年6月30日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/ 環境衛生
沿革情報
平成23年6月30日 規則第12号
平成25年3月12日 規則第9号
平成30年12月12日 規則第26号
令和元年12月11日 規則第29号