○池田町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年6月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、池田町リサイクルセンター設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、池田町リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(受入物)
第2条 リサイクルセンターの受入物は、次のものとする。
名称 | 受入品目 |
池田町北部リサイクルセンター | ペットボトル、新聞紙、広告チラシ類、雑紙類、段ボール、繊維類、トレー及びプラスチック製容器包装、飲料用紙パック、缶類、びん類、乾電池、蛍光灯・電球、小型家電 |
池田町南部リサイクルセンター | ペットボトル、新聞紙・広告チラシ類、雑紙類、段ボール、繊維類、トレー及びプラスチック製容器包装、飲料用紙パック、缶類、びん類、乾電池、蛍光灯・電球、小型家電、可燃性粗大ごみ、金属製粗大ごみ、不燃性粗大ごみ、布団・絨毯類、瓦礫類 |
(利用時間)
第3条 リサイクルセンターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
(休日)
第4条 リサイクルセンターの休日は、次のとおりとする。
名称 | 休日 |
池田町北部リサイクルセンター | 月曜日、水曜日、金曜日、日曜日(毎月第2日曜日を除く)、1月1日から1月3日まで及び12月30日から12月31日まで その他町長が特に必要と認めた日 |
池田町南部リサイクルセンター | 火曜日、木曜日、土曜日、毎月第2日曜日、1月1日から1月3日まで及び12月30日から12月31日まで その他町長が特に必要と認めた日 |
(利用者の厳守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 清潔に利用し、他人に迷惑を掛けないこと。
(2) 喫煙は禁止し、又は火気を使用しないこと。
(3) その他管理者の指示に従うこと。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日規則第26号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。