○池田町健康づくり推進協議会規則
平成22年6月24日
規則第14号
池田町健康づくり推進協議会規則(平成8年池田町規則第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の総合的な健康づくり対策を積極的に推進するため、池田町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 町が定める健康計画に関すること。
(2) 健康づくりに関する町民の意識の高揚及び実践活動の推進に関すること。
(3) 健康づくりの諸施策の推進に関すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事項。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 保健医療の関係者
(3) 関係団体の代表者
(4) 教育関係の代表者
(5) 関係行政機関代表者
(6) その他健康づくりの推進に必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要の都度開催することとし、会長が招集し、議長となる。
(専門部会)
第6条 協議会は、必要があるときは、専門部会を設置することができる。
2 専門部会に部会長及び副部会長を置き、会長が委員のうちから指名する。
3 専門部会の構成については、委員のうちから会長が指名する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健センターにおいて行う。
(その他)
第8条 この規則の定めるもののほか、この協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。