○池田町特定非営利活動促進法施行規則

平成21年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び岐阜県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年岐阜県条例第30号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請書の様式)

第2条 法第10条第1項の申請書は、設立認証申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(公告及び縦覧)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、インターネットの利用とする。

2 法第10条第2項に規定する所轄庁が指定する場所は、池田町役場企画課内とする。

(設立登記の届出)

第4条 法第13条第2項の届出は、設立登記完了届出書(別記第2号様式)によるものとする。

(役員の変更等の届出)

第5条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(別記第3号様式)によるものとする。

(定款の変更の認証申請書の様式)

第6条 法第25条第4項の申請書は、定款変更認証申請書(別記第4号様式)によるものとする。

(軽微な事項に係る定款の変更の届出)

第7条 法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(別記第5号様式)によるものとする。

(定款の変更の登記完了の提出)

第7条の2 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、定款変更の登記完了提出書(別記第5号様式の2)によるものとする。ただし、前条の規定による届出と同時に登記事項証明書を提出する場合にあっては、この限りでない。

(事業報告書等の提出)

第8条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、事業報告書等提出書(別記第6号様式)によるものとする。

2 前項に定める場合を除くほか、法第29条第2項の閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、法第25条第3項の認証を受けた場合は、遅滞なく、当該認証による変更後の定款1通を池田町長に提出しなければならない。

(事業報告書等の閲覧及び謄写の場所)

第9条 県条例第7条の閲覧及び謄写の場所は、池田町役場企画課内とする。

(成功の不能による解散の認定の申請)

第10条 法第31条第2項の認定の申請は、解散認定申請書(別記第7号様式)によるものとする。

(解散等の届出)

第11条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(別記第8号様式)によるものとする。

2 法第31条の8の規定による届出は、清算人就任届出書(別記第9号様式)によるものとする。

(残余財産の譲渡の認証)

第12条 法第32条第2項に規定する認証の申請は、残余財産譲渡認証申請書(別記第10号様式)によるものとする。

(清算結了の届出)

第13条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了届出書(別記第11号様式)によるものとする。

(合併の認証申請書の様式)

第14条 法第34条第4項の申請書は、合併認証申請書(別記第12号様式)によるものとする。

(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)

第15条 法第35条第1項の貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。

(合併登記の届出)

第16条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、合併登記完了届出書(別記第13号様式)によるものとする。

(検査の際の身分証明書の様式)

第17条 法第41条第3項の証明書は、特定非営利活動促進法第41条第3項の規定による職員の証(別記第14号様式)によるものとする。

(書面の作成等における情報通信の技術を利用する方法)

第18条 県条例第15条第2項の規定による作成は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製する方法により行わなければならない。

第19条 県条例第15条第2項の備置きは、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取って作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法

2 特定非営利活動法人が、前項の規定による備置きを行う場合は、必要に応じて、電磁的記録に記録された事項を、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができ、及び書面を出力することができるようにしなければならない。

第20条 県条例第15条第2項の閲覧は、同項に規定する事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法により行わなければならない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月4日規則第4号)

この規則は、公布の日より施行する。

(令和3年3月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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池田町特定非営利活動促進法施行規則

平成21年3月26日 規則第7号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興・活動
沿革情報
平成21年3月26日 規則第7号
平成28年4月18日 規則第28号
平成31年3月4日 規則第4号
令和3年3月19日 規則第6号
令和3年6月14日 規則第21号