○池田町特定非営利活動促進法施行条例
平成21年3月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)の規定により池田町長が所轄する特定非営利活動法人に関する事項について定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項の申請書には、次に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人(法第2条第2項の特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)を設立しようとする者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 設立しようとする特定非営利活動法人の定款に記載された目的
2 法第10条第1項第2号ハに規定する各役員の住所又は居所を証する書面として条例で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
3 前項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものでなければならない。
4 法第10条第3項に規定する条例で定める軽微な不備は、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。
(社員総会の議事録)
第3条 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)第2条に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。
2 法第14条の9の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合には、社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならないこととすること。
(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(定款の変更の認証申請)
第4条 法第25条第4項の申請書には、次に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 特定非営利活動法人の定款の変更内容
2 第2条第4項の規定は、定款の変更の認証申請について準用する。
(定款の変更の届出)
第5条 法第25条第6項の規定による届出は、次に掲げる事項その他必要な事項を記載した届出書により行わなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 特定非営利活動法人の定款の変更内容
(事業報告書等の提出)
第6条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度終了の日から3月以内に行わなければならない。
(事業報告書等の閲覧及び謄写)
第7条 法第30条の規定による閲覧及び謄写は、規則で定める場所において行う。
(合併の認証申請)
第8条 法第34条第4項の申請書には、次に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。
(1) 合併しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併により設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)
第9条 法第75条に規定する作成、備置き及び閲覧については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の規定により、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録を用いて行うことができる。
2 前項の規定に基づき、書面に代えて当該書面に係る電磁的記録を用いて行う作成及び備置き並びに書面に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行う閲覧については、規則で定めるところによる。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。