○池田町地域行政情報ネットワーク管理運用規則

平成20年3月31日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、池田町電子計算組織の運営に関する条例(昭和62年池田町条例第14号)第9条の規定に基づき、個人情報の保護の重要性を鑑み、本町の電子計算組織による地域行政情報ネットワーク(以下「Iネット」という。)及びこれに接続する端末機の管理運用に関する必要な事項を定めて、池田町情報セキュリティポリシーの定めに従いIネットのセキュリティ保全に努めて、行政への信頼性を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) Iネット インターネット技術を利用して、地域行政情報の効率的な送受信を実現するために、役場庁舎サーバ室に設置された各種サーバ群や行政事務処理用に設置される各種サーバと通信回線で結ばれる端末機の統括的な管理運用を実施するための情報システムをいう。

(2) ネットワーク 役場庁舎及び池田町公共施設等に設置された通信機器及びこれらを接続するための通信回線(光ファイバーケーブル、イーサネットケーブル、大垣ケーブルテレビ回線等)をいう。

(3) 端末機

 Iネットパソコン 地域行政情報化推進のために町が導入し、各所属に管理換えされ、行政事務処理や電子メール等に利用するために、ネットワークに接続されたパソコンをいう。

 基幹業務端末機 住民記録システム・財務会計システム等各種データベース業務等を行うために各所属に配備され、ネットワークに接続されたパソコンをいう。

 ネットワーク端末機 各所属において個別業務を行うのに必要となる情報処理システムを導入し、ネットワークに接続されたパソコンをいう。

 専用端末機 特定業務の開発又は処理をするため設置された、ネットワークに接続されたパソコンをいう。

(4) 共有ファイル 職員間で情報の共有化とデータ管理の一元化のために、クライアント・サーバ方式により企画課が管理運用する領域をいう。

(5) サーバ

 共用データベースサーバ データベース業務に利用するために情報政策室に設置されたサーバをいう。

 メールサーバ 電子メール、掲示板等の業務に利用するために情報政策室に設置されたサーバをいう。

 専用サーバ 特定業務の開発及び処理のために業務主管課及び情報政策室に設置されたサーバをいう。

 インターネットサーバ Webを利用してデータベースサーバにアクセスするために情報政策室に設置されたサーバをいう。

(6) 周辺機器 上記(3)に掲げる端末機に増設するプリンタ及び増設ハードディスク等をいう。

(ネットワーク管理者)

第3条 企画課長はネットワーク管理者として、次に掲げる事務を処理する。

(1) ネットワークの総合的な運用管理

(2) ネットワーク利用の促進

(3) 池田町情報管理連絡調整会議の開催

(4) ネットワーク利用に係る各種基準及びマニュアルの作成

(5) ネットワーク利用に係る要員養成のための研修会、講習会等の開催

(6) ネットワークの性能確保及び障害の未然防止・早期発見を図るためのネットワークの稼働状況の把握

(7) ネットワークの円滑な運営と利用を確保するための機器の移設・増設、業務の開発に係る計画等の把握

(機器管理責任者)

第4条 次に掲げる機器の管理責任者は、当該各号に定める者とする。

(1) Iネットを構成する通信機器・通信回線 企画課長

(2) 共用データベースサーバ 企画課長

(3) メールサーバ 企画課長

(4) 専用サーバ 企画課長

(5) インターネットサーバ 企画課長

(6) 基幹業務端末機 企画課長

(7) ネットワーク端末機 各所属長

(8) 専用端末機 当該専用端末において、開発及び処理が行われる特定業務を所管する所属長

(9) Iネットパソコン 各所属長

(Iネットの休止)

第5条 ネットワーク管理者は、メンテナンス作業のためネットワークの運用を一時停止することができる。

(ネットワークへの機器接続)

第6条 ネットワークに専用サーバ・専用端末機等新たな機器を接続しようと計画する所属長は、事前に企画課長に協議しなければならない。

2 企画課長は、新たな機器の接続が、他のシステムの利用に悪影響を及ぼす危険があるなどネットワークの運営に支障があると判断した場合には、接続を中止させることができる。

(ネットワークログインにおける責任)

第7条 ネットワークにログインするためには、企画課長より通知されたユーザID及び利用者が定めるパスワードを必要とする。ネットワークへのログオン中はログオン実施者に管理責任が生ずる。

(個人フォルダーと総容量)

第8条 情報の機密性を確保するために、共有化しないエリアとして個人ファイルのエリアを職員に与える。ただし、情報の共有化が原則であるため本エリアは一時的な作業領域とし、その容量は一人500MBまでとする。

(端末機の移動)

第9条 事務所の移転や組織改正によって端末機の位置を変更しようとする所属長は、事前に企画課長に協議しなければならない。

(研修)

第10条 企画課長は、ネットワークの利用に必要な知識及び技術の習得を目的とした研修を実施するものとする。

(委任)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、企画課長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

池田町地域行政情報ネットワーク管理運用規則

平成20年3月31日 規則第23号

(平成30年12月19日施行)