○池田町水道事業給水条例
平成10年3月20日
条例第2号
池田町水道事業給水条例(昭和60年池田町条例第23号)の全部を改正する。
(条例の目的)
第1条 この条例は、池田町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(水道事業の定義)
第2条 この条例において、「池田町水道事業」とは、池田町上水道事業をいう。
(給水区域)
第3条 池田町水道事業の給水区域は、別表に掲げる区域とする。ただし、配水管を布設していない所、又は採算上著しく不適当である地域及び給水能力の限度を超える場合は、給水しないことがある。
2 配水管を布設してない区域であっても給水装置を設置しようとする場所までの配水管の布設工事の経費を負担する場合においては、前項ただし書の規定にかかわらず給水をすることができる。
(給水装置の定義)
第4条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は次の2種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの
(2) 消火栓 公設又は私設として消防の用に供するもの
(給水装置の新設等の申込)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めた者については、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については別に町長が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道量水器までの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労務費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第11条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水の申込)
第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることがある。
(量水器の設置)
第17条 給水量は、町の設置した水道量水器(以下「量水器」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 量水器は給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
(量水器の貸与)
第18条 量水器は、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、量水器を亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道使用の中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 量水器口径を変更するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又は、その住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第20条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓は火災のため必要のあるときは、公用に供しなければならない。
3 私設消火栓は町長が封緘する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第24条 料金は、基本料金、従量料金及び量水器使用料の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 水道料金
量水器口径 | 基本料金(1か月につき) | 従量料金 | |
水量 | 料金 | ||
13ミリ以下 | 使用水量10立方メートルまで | 1,600円 | 使用水量1か月につき10立方メートルを超える分 1立方メートルにつき130円 |
20ミリ以下 | 同 | 1,900円 | |
30ミリ以下 | 同 | 2,600円 | |
50ミリ以下 | 同 | 6,000円 | |
50ミリを超えるもの | 同 | 11,000円 |
(2) 基本料金は、申し込みにより、使用の有無にかかわらず、これを徴収する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(3) 量水器使用料(1か月につき)
口径
13ミリ以下 100円
20ミリ以下 120円
30ミリ以下 250円
50ミリ以下 1,000円
50ミリを超えるもの 1,500円
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が、定めた日をいう。)に、量水器の点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその量水器口径を認定する。
(1) 量水器に異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(特別の場合における料金の算定)
第27条 月の中途においてその量水器口径に変更があった場合は、その使用日数の多い口径の料金により算定する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後の口径の料金により算定する。
2 月の中途において使用を開始し、中止し、若しくは廃止したときは、その使用した日数がその属する月の15日以上の場合は1月分として、その料金を算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、2か月分をまとめて徴収することができる。
(手数料)
第30条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申し込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申し込み後、徴収することができる。
(1) 削除
(2) 第8条第1項の指定手数料
1件につき 10,000円
(3) 第8条第2項の設計審査手数料(材料の確認を含む。)
1件につき 1,000円
(4) 第8条第2項の工事検査手数料
1件につき 1,000円
(5) 削除
(6) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新手数料
1件につき 10,000円
(7) 指定給水装置工事事業者証の書換え交付及び再交付手数料
1件につき 5,000円
2 前項において特別の費用を要するときは、その実費を徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
(給水装置の検査等)
第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は、施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所用者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第8条第1項の指定を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去を行った者
第37条 削除
(町の責務)
第38条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第53号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第32号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第24条の規定は、施行日以後の使用に係る水道料金(以下「料金」という。)について適用する。ただし、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
附則(平成26年3月11日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第24条の規定は、施行日以後の使用に係る水道料金(以下「料金」という。)について適用する。ただし、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年12月11日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
水道名 | 区域名 |
上水道 | 舟子の一部、段の一部、般若畑の一部、宮地の一部、小牛、願成寺の一部、沓井、粕ケ原、田中、草深、小寺の一部、山洞、萩原、本郷、青柳、田畑、杉野の一部、砂畑、上田、白鳥の一部、下東野、六之井、池野、藤代の一部、片山の一部、八幡、市橋の一部 |