○池田町上水道分担金徴収条例

平成元年9月30日

条例第20号

(総則)

第1条 池田町は、上水道事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収する。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、上水道より給水を受けようとする者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、町長が別に定める。

(分担金の減免)

第5条 町長は、生活保護世帯その他特別の事情により必要があると認めた世帯に対しては、分担金を減免することができる。

(過料)

第6条 町長は、詐欺その他不正な行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成元年9月30日までに加入の申込みをした者に係る分担金の額は、別表の左欄に掲げる受益者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる分担金の額から、給水管の口径が13ミリメートル以下については3万円を、13ミリメートルを越え20ミリメートルまでについては4万円を、20ミリメートルを超え30ミリメートルまでについては6万円を、30ミリメートルを超え50ミリメートルまでについては11万円を、51ミリメートル以上については15万円を減じた額とする。

(平成12年3月28日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

受益者の区分

分担金の額

給水管の口径が13ミリメートル以下

170,000円

給水管の口径が13ミリメートルを超え20ミリメートルまで

200,000円

給水管の口径が20ミリメートルを超え30ミリメートルまで

250,000円

給水管の口径が30ミリメートルを超え50ミリメートルまで

400,000円

給水管の口径が51ミリメートル以上

600,000円

池田町上水道分担金徴収条例

平成元年9月30日 条例第20号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第1章 水道事業/
沿革情報
平成元年9月30日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第20号