○池田町水道事業運営委員会設置条例
平成6年3月25日
条例第7号
(設置)
第1条 水道事業の運営に資するため、池田町水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、必要な事項について、調査・研究及び審議する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、9名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 2名
(2) 受益者代表 7名
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、水道部において処理する。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。