○池田町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成元年9月30日

条例第19号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業(上水道事業をいう。以下同じ。)を設置する。

2 公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、池田町舟子の一部、段の一部、般若畑の一部、宮地の一部、小牛、願成寺の一部、沓井、粕ケ原、田中、草深、小寺の一部、山洞、萩原、本郷、青柳、田畑、杉野の一部、砂畑、上田、白鳥の一部、下東野、六之井、池野、藤代の一部、片山の一部、八幡、市橋の一部の区域内とする。

(2) 給水人口は、2万3,410人とする。

(3) 1日最大給水量は、8,000立方メートルとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定められた事業計画に定めるとおりとする。

4 農業集落排水事業の経営の規模は、池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年池田町条例第15号)第3条に規定するとおりとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業に属する事務を処理させるため、水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償が、10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が、100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、第1条から第4条まで、第6条の規定は適用せず、この条例による改正前の池田町特別職報酬等審議会条例(昭和43年池田町条例第11号。以下「旧池田町特別職報酬等審議会条例」という。)第2条、池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和43年池田町条例第22号。以下「旧池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例」という。)第1条及び別表、池田町常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例(平成18年池田町条例第5号。以下「旧池田町常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例」という。)第1条、第2条、池田町職員等の旅費に関する条例(平成13年池田町条例第23号。以下「旧池田町職員等の旅費に関する条例」という。)第14条、池田町上水道事業の設置等に関する条例(平成元年池田町条例第19号)第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧池田町特別職報酬等審議会条例第2条中「助役」とあるのは「副町長」と、「聞く」とあるのは「聴く」と、旧池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例、旧池田町常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例及び旧池田町職員等の旅費に関する条例中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成29年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(池田町簡易水道事業特別会計条例の廃止)

2 池田町簡易水道事業特別会計条例(昭和57年池田町条例第38号)は、廃止する。

(池田町北部簡易水道量水器更新基金条例の廃止)

3 池田町北部簡易水道量水器更新基金条例(昭和61年池田町条例第10号)は、廃止する。

(池田町南部簡易水道量水器更新基金条例の廃止)

4 池田町南部簡易水道量水器更新基金条例(平成2年池田町条例第9号)は、廃止する。

(池田町北部簡易水道事業の設置に関する条例の廃止)

5 池田町北部簡易水道事業の設置に関する条例(昭和57年池田町条例第36号)は、廃止する。

(池田町南部簡易水道事業の設置に関する条例の廃止)

6 池田町南部簡易水道事業の設置に関する条例(昭和61年池田町条例第26号)は、廃止する。

(池田町北部簡易水道分担金徴収条例の廃止)

7 池田町北部簡易水道分担金徴収条例(昭和57年池田町条例第37号)は、廃止する。

(池田町南部簡易水道分担金徴収条例の廃止)

8 池田町南部簡易水道分担金徴収条例(昭和61年池田町条例第29号)は、廃止する。

(令和2年3月5日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月5日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

池田町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成元年9月30日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業等/第1章 水道事業/ 組織・処務
沿革情報
平成元年9月30日 条例第19号
平成18年12月19日 条例第29号
平成29年3月10日 条例第5号
令和2年3月5日 条例第1号
令和6年3月5日 条例第6号