○池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例

平成4年3月11日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、霞間ケ渓公園に施設を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定め、子供の遊び場及びレクリェーションの場として町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 池田町霞間ケ渓公園施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野外ステージ

揖斐郡池田町藤代910番地

休憩所

揖斐郡池田町藤代898番地

キャンプ場

揖斐郡池田町藤代1050番地の1

(開場期間等)

第3条 施設の開場期間及び時間並びに休場日等については、町長がこれを定める。

(行為の禁止)

第4条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地の形質を変更すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(3) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(4) ごみの投げ捨て、その他不衛生な行為をすること。

(5) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 風俗を害する行為をすること。

(7) 施設内において飲食物その他の物品を販売すること。ただし、許可を受けた場合を除く。

(8) たき火その他公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。

(9) その他許可に違反した行為をすること。

(使用許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用の不許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(2) 施設を使用させることが適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可の取り消し又は、使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正の行為により、使用の許可を受けたとき。

(3) その他、施設の管理上必要と認めたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、町長はその責めを負わない。

(特別の設備)

第9条 使用者は、公園施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設の使用が終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、施設及び附属施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを賠償しなければならない。

(災害の責任)

第12条 町長は、入場中の使用者の故意又は過失若しくは、病気による事故については、その責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例

平成4年3月11日 条例第11号

(平成4年3月11日施行)