○池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例
平成元年9月30日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、大津谷公園に施設を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定め、子供の遊び場及びレクリェーションの場として町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 大津谷公園施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大津谷公園テニスコート | 揖斐郡池田町小牛731番地の10 |
児童公園施設 | 揖斐郡池田町小牛731番地の10 |
大津谷公園売店 | 揖斐郡池田町願成寺360番地の98地先の河川敷 |
(開場期間等)
第3条 施設の開場期間及び時間並びに休場日等については、町長がこれを定める。
(行為の禁止)
第4条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地の形質を変更すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(3) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(4) ごみの投げ捨て、その他不衛生な行為をすること。
(5) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) 風俗を害する行為をすること。
(7) 施設内において飲食物その他の物品を販売すること。ただし、許可を受けた場合を除く。
(8) たき火その他公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(9) その他許可に違反した行為をすること。
(使用許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用の不許可)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 施設の管理上支障があると認めたとき。
(2) 施設を使用させることが適当でないと認めたとき。
(使用許可の取消等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設使用の許可の取り消し又は、使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正の行為により、使用の許可を受けたとき。
(3) その他、施設の管理上必要と認めたとき。
2 前項の規定の適用によって、使用者が受けた損害については、町長はその責めを負わない。
(使用料)
第9条 施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
4 公益上、その他特別の理由があると認めたときは、第1項の使用料を減免することができる。
(特別の設備)
第10条 使用者は、公園施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設の使用が終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、施設及び附属施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを賠償しなければならない。
(災害の責任)
第13条 町長は、入場中の使用者の故意又は過失若しくは、病気による事故については、その責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第32号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月11日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月20日条例第17号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成29年9月14日条例第17号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月21日条例第8号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
施設の名称 | 使用料(単位:円) | |
大津谷公園テニスコート | 1面 | 1時間 450 |
備考 1 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。 2 使用者が町外の者である場合は、10割増しの使用料を納付しなければならない。 |