○池田町青少年研修施設設置条例

平成7年9月27日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、小中学校の児童、生徒並びに青少年の健全な心身の育成と、恵まれた自然環境のもとで学習研修活動の促進に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 青少年研修施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

池田町青少年研修施設

揖斐郡池田町山洞276番地

(管理)

第3条 施設は、池田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、若しくは管理上支障があると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は良俗を害するおそれがあるとき。

(2) 設備、備品を損傷したり、滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、別表に定める使用料(使用しようとする者が、町外の者である場合は、10割増しの使用料)を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

4 公益上その他特別の理由があると認めたとき、第1項の使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、施設の使用が終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(遵守義務)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の設備等を棄損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前各号のほか、教育委員会が指示する事項

2 教育委員会は、使用者が前項に違反した場合は、その行為を止めることを指示し、これに従わないときは、施設から退去を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、施設及び備品等を破損又は、滅失したときは、これを賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、平成7年12月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設使用料

区分

宿泊料(1人/1泊)

宿泊を伴わない使用料(1人/4時間まで)

小・中学生

450円

150円

高校生以上一般

600円

300円

池田町青少年研修施設設置条例

平成7年9月27日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)