○池田町霞間ケ渓スポーツ公園売店の設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年6月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、霞間ケ渓スポーツ公園売店の設置及び管理に関する条例(平成5年池田町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(事業の範囲)
第2条 霞間ケ渓スポーツ公園売店(以下「売店」という。)は、霞間ケ渓スポーツ公園の来訪者への利便を図るため、行政財産使用許可書に定める物品を販売するものとする。
2 売店でのアルコール類の販売は一切禁止とする。
(開業日及び時間)
第3条 売店の開業日及び時間は、原則として霞間ケ渓スポーツ公園に準じる。
(使用許可の手続き)
第4条 売店を使用しようとする者は、池田町公有財産及び債権の管理に関する規則第11条に定める申請書を提出し、町長の使用許可を受けるものとする。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、納入通知書により毎月1日までに指定場所に納入しなければならない。
(光熱水費等の負担)
第6条 使用者は、業務に必要な電気、ガス、水道料等、必要な経費を負担しなければならない。
(立入検査等)
第7条 町長は、必要があるとき立入検査し維持・販売に関し指示することができる。
(遵守事項)
第8条 使用者は、売店を使用するに際し、地方自治法及び池田町公有財産及び債権の管理に関する規則を遵守するとともに、善良な管理者の注意を持って維持保存しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。