○池田町霞間ケ渓スポーツ公園売店の設置及び管理に関する条例

平成5年6月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、霞間ケ渓スポーツ公園の隣接地に売店を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定め、霞間ケ渓スポーツ公園の来訪者への利便を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 霞間ケ渓スポーツ公園売店(以下「売店」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 霞間ケ渓スポーツ公園売店

位置 池田町小寺368番地の1

(管理・運営)

第3条 町長は、売店の設置目的を円滑かつ効率的に行うため、その業務を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 売店を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 使用者は、売店の形状を変改し、又は増築してはならない。ただし、あらかじめ書面により町長の承認を受けたときはこの限りでない。

2 使用者は、町長が指定した目的以外に使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

3 使用者は町長が指定した目的を直接行うものとし、第三者に委託若しくは、請け負わせてはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取消し又は、使用の中止をさせることができる。

(1) 売店の設置目的に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可条件に違反したとき。

(3) 売店の管理上支障があるとき。

(4) 売店を使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特別の事由があると認めた場合は、前項の使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により施設及び附帯設備等を棄損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設使用料

区分

金額

霞間ケ渓スポーツ公園売店

月額 20,000円

池田町霞間ケ渓スポーツ公園売店の設置及び管理に関する条例

平成5年6月28日 条例第16号

(平成26年4月1日施行)