○池田町霞間ケ渓スポーツ公園施設の設置及び管理に関する条例
平成2年3月24日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、霞間ケ渓スポーツ公園に施設を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定め、スポーツを通じて町民の心身の健全な発達と、明るく豊かな町民生活の形成に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 池田町霞間ケ渓スポーツ公園施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
総合体育館 | 池田町小寺722番地の1 |
スポーツ公園 | 池田町山洞367番地の1 |
(管理)
第3条 施設は、池田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(開場期間等)
第4条 施設の開場期間及び時間並びに休場日等については、教育委員会規則で定める。
(行為の禁止)
第5条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地の形質を変更すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(3) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(4) ごみの投げ捨て、その他不衛生な行為をすること。
(5) 風俗を害する行為をすること。
(6) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めて置くこと。
(7) 施設内において飲食物その他の物品を販売すること。ただし、許可を受けた場合を除く。
(8) たき火その他公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(9) その他許可に違反した行為をすること。
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。
(目的外使用)
第7条 教育委員会は、総合体育館の施設をその用途又は目的を妨げない限度において、目的外に使用させることができる。
(使用許可の制限)
第8条 体育施設は、営利を目的として、映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を多数人に見せ、又は聞かせるための催物(以下「興行」という。)に使用させることができない。ただし、教育委員会が適当と認めたものについてはこの限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用の不許可)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 施設の管理上支障があると認めたとき。
(2) 施設を使用させることが適当でないと認めたとき。
(使用の許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可の取消し又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) その他施設の管理上必要と認めたとき。
2 前項の規定の適用によって、使用者が受けた損害については、町はその責めを負わない。
(使用料)
第12条 施設を使用しようとする物は、別表に定める使用料(使用しようとする者が、町外の者である場合は、10割増しの使用料)を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
4 公益上その他特別の理由があると認めたときは、第1項の使用料を減免することができる。
(特別の設備)
第13条 使用者は、施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設の使用が終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、施設及び附属施設等を損傷し若しくは滅失したときは、これを賠償しなければならない。
(災害の責任)
第16条 教育委員会は、入場中の使用者の故意又は、過失若しくは病気による事故については、その責めを負わない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成2年11月15日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第34号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月11日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日条例第17号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月20日条例第15号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成24年9月3日条例第21号)
この条例は、平成24年10月11日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
体育施設使用料
(ア) 総合体育館
区分 | 使用料(単位 円) | |||||
平日 | 土日 休日 | |||||
総合体育館 | 体育館 | 全面 | 照明を使用しない時 | 1時間 | 450 | 670 |
照明を使用する時(全点灯) | 1時間 | 900 | 1,350 | |||
照明を使用する時(半点灯) | 1時間 | 670 | 1,000 | |||
半面 | 照明を使用しない時 | 1時間 | 220 | 330 | ||
照明を使用する時(全点灯) | 1時間 | 670 | 1,000 | |||
照明を使用する時(半点灯) | 1時間 | 300 | 450 | |||
4分の1面 | 照明を使用しない時 | 1時間 | 110 | 160 | ||
照明を使用する時(全点灯) | 1時間 | 330 | 490 | |||
照明を使用する時(半点灯) | 1時間 | 150 | 220 | |||
剣道場 | 全面 | 照明を使用しない時 | 1時間 | 220 | ||
照明を使用する時 | 1時間 | 450 | ||||
半面 | 照明を使用しない時 | 1時間 | 110 | |||
照明を使用する時 | 1時間 | 220 | ||||
柔道場 | 全面 | 照明を使用しない時 | 1時間 | 220 | ||
照明を使用する時 | 1時間 | 450 | ||||
半面 | 照明を使用しない時 | 1時間 | 110 | |||
照明を使用する時 | 1時間 | 220 | ||||
多目的ホール1 | 全面 | 照明を使用しない時 | 1時間 | 220 | ||
照明を使用する時 | 1時間 | 450 | ||||
多目的ホール2 | 全面 | 照明を使用しない時 | 1時間 | 220 | ||
照明を使用する時 | 1時間 | 450 | ||||
会議室 | 会議室 | 照明を使用しない時 | 1時間 | 220 | ||
照明を使用する時 | 1時間 | 450 | ||||
研修室 | 照明を使用しない時 | 1時間 | 220 | |||
照明を使用する時 | 1時間 | 450 | ||||
トレーニングルーム | 日次利用 | 9:00~21:30 | 1回 | 300 | ||
月間利用 | 一般 | 1か月 | 1,500 | |||
1 町内在住の65歳以上の者及び中学生・高校生の日次利用は200円、月間利用は1,200円とする。 2 町外在住の65歳以上の者及び中学生・高校生の日次利用は400円、月間利用は2,400円とする。 | ||||||
備考 1 目的外使用及び興業を目的とする使用料は、使用しようとする者が町内在住である場合の使用料に5を乗じて得た額とする。 2 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。 3 附属設備等については、規則で定める額とする。 4 この表において「土日 休日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。 |
(イ) スポーツ公園
スポーツ公園 | テニスコート | 1面 | 照明を使用しない時 | 1時間 450 |
照明を使用する時 | 1時間 670 | |||
多目的広場 | 全面 | 照明を使用しない時 | 1時間 150 | |
照明を使用する時(全点灯) | 1時間 750 | |||
照明を使用する時(半点灯) | 1時間 370 | |||
半面 | 照明を使用しない時 | 1時間 70 | ||
照明を使用する時(全点灯) | 1時間 450 | |||
照明を使用する時(半点灯) | 1時間 220 | |||
備考 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。 |