○池田町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和54年4月1日
教委規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、池田町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために学校施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児・児童・生徒・その他一般町民の使用に供するため(以下「学校施設の開放」という。)に必要な定めをすることを目的とする。
(開放の責任)
第2条 学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、この規則の実施に関しては一切の責任を負わないものとする。
(開放の管理責任)
第3条 学校施設に関する管理並びに責任は教育委員会が負うものとする。
(管理員)
第4条 開放学校に管理員を置く。
2 管理員は教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理にあたるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
4 管理員は非常勤とする。
(運営委員会)
第5条 教育委員会は、開放事業の円滑化をはかるために運営委員会を設ける。
2 運営委員会は、学校体育施設開放の日時及び運営等について教育委員会に意見を述べるものとする。
3 運営委員会の委員は、開放学校の校長、スポーツ推進委員、子ども会育成連絡協議会理事、PTA役員及び体協役員、スポーツ少年団指導者のうちから教育委員会が委嘱するものとする。
(開放の種類)
第6条 学校の開放は、各種団体が行う社会教育活動、スポーツ活動、地域活動等に利用するため、小・中学校を開放する。
(開放の日時)
第7条 開放の日時は次のとおりとする。ただし、教育委員会で止むを得ないと認める事由があるときは、この限りではない。
(1) 平日 午後6時から午後9時半まで
(2) 土曜日、日曜日 午前8時から午後9時半まで
(使用の許可)
第8条 学校開放は池田町に在住、在勤する者が数人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に責任者として成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
(使用許可の禁止)
第9条 学校体育施設の開放は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 政治的活動のための利用
(2) 宗教的活動のための利用
(3) 営利を目的とするための利用
(4) その他教育委員会で適当でないと認めたとき。
(利用の中止)
第10条 教育委員会は、この規則、若しくはこの規則に基づく実施細目又はこれらに基づく管理者が行う指示に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続)
第11条 開放施設を利用しようとする団体は、あらかじめ所定の手続により申し込み、その許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第12条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は過失によって毀損若しくは紛失したときは、弁償の責を負うものとする。
(委任)
第13条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月12日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日教委規則第4号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。