○池田町スポーツ推進委員に関する規則

昭和50年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定める。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成をはかること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、15名とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たり、法令、条例、教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識技術の修得に努めなければならない。

(役員)

第7条 スポーツ推進委員相互の連絡、協調のためにスポーツ推進委員長及び副委員長をおく。

2 役員は、スポーツ推進委員の互選によりこれを定める。

(委任規定)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

池田町スポーツ推進委員に関する規則

昭和50年10月1日 規則第6号

(平成23年11月8日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 育/
沿革情報
昭和50年10月1日 規則第6号
平成23年11月8日 規則第16号