○池田町文化財の保護に関する条例施行規則
昭和32年9月14日
教委規則第2号
(指定の申請)
第1条 池田町文化財の保護に関する条例(昭和32年池田町条例第20号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により指定有形文化財の指定を受けようとする者は、池田町指定有形文化財指定申請書(別記第1号様式)により又は条例第10条第1項の規定により指定史跡名勝天然記念物の指定を受けようとする者は、池田町指定史跡・名勝・天然記念物指定申請書(別記第2号様式)により池田町教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。
2 前項の指定書を亡失し又は盗みとられ、若しくは滅失した場合には直ちに再交付を受けなければならない。
(1) 指定文化財の所有者が変更したとき 池田町指定文化財所有者(管理者)変更届書(別記第8号様式)
(2) 指定文化財の管理責任者を選任又は解任したとき、所有者又は管理責任者がその氏名住所を変更したとき 池田町指定文化財所有者(又は管理責任者)氏名及び住所変更届(別記第9号様式)
(3) 指定文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、亡失し又は盗み取られたとき 池田町指定文化財滅失、き損、亡失、盗難届書(別記第10号様式)
(4) 指定文化財の所在の場所を変更したとき 池田町指定文化財所在場所変更届(別記第11号様式)
(指導の申請)
第7条 岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号)第12条第2項の規定により町の行う文化財の保存及び活用に関して専門的及び技術的事項の指導を受けようとするときは、文化財保存及び活用に関する指導申請書(別記第15号様式)により県教育委員会に申請することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町少年補導員設置規則、第2条の規定による改正前の池田町中央公民館使用規則、第3条の規定による改正前の池田町地区公民館運営規則又は第4条の規定による改正前の池田町文化財の保護に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。