○池田町文化財の保護に関する条例

昭和32年9月13日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、池田町内に所在する文化財で、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の適用を受けないもののうち池田町(以下「町」という。)にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じもって町民の文化的向上に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書、民俗資料その他の有形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 町にとって価値のある史跡、名勝及び天然記念物(以下「記念物」という。)

(指定)

第3条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、町の区域内に所在する有形文化財のうち、町にとって重要なものは所有者の申請に基づき、又はその同意を得て、池田町指定有形文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしたときは、委員会は、その旨を公示し、かつ、当該指定文化財の所有者(以下「所有者」という。)に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第4条 指定文化財が、その価値を失ったとき、又は町内に所在しなくなったとき、その他特殊な事由がある場合は、委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定により指定を解除したときは、委員会はその旨を公示し、かつ、所有者に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けたときは、所有者は指定書を委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第5条 指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び委員会の指示に従い、指定文化財を管理しなければならない。

2 所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(届出)

第6条 指定文化財所有者又は管理責任者は、次に掲げる事項に該当するときは速やかに委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者が変更したとき。

(2) 管理責任者を選任又は解任したとき。

(3) 所有者又は管理責任者がその氏名(法人にあっては、その名称又は商号)又は住所を変更したとき。

(4) 指定文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、亡失し又は盗み取られたとき。

(5) 指定文化財の所在の場所を変更したとき。

(管理又は修理の補助)

第7条 指定文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えないとき、その他特別の事情がある場合には町は、所有者又は管理責任者の申請に基づき、その経費の一部に充てさせるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、委員会はその補助条件として管理又は修理に関し、必要な事項を指示することができる。

3 委員会は、必要があると認めるときは第1項の規定に基づき、補助金を交付した指定文化財の管理又は修理について指揮監督することができる。

(調査)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、当該指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(保存)

第9条 委員会は、町の区域内に所在する無形文化財のうち町にとって重要なものの保存のため、必要があると認めるときは自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を行い、又は保存者その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第7条第2項及び同条第3項の規定を準用する。

(指定)

第10条 委員会は、町の区域内に所在する記念物のうち、町にとって重要なものを所有者の申請に基づき又はその同意を得て、池田町指定名勝又は池田町指定天然記念物(以下「指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしたときは、委員会はその旨を公示し、かつ、所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

(解除)

第11条 指定史跡名勝天然記念物が、その価値を失ったとき、又は町内に所在しなくなったとき、その他特殊な事由がある場合は、委員会はその指定を解除することができる。

(有形文化財に関する規定の準用)

第12条 前2条に定めるもののほか、指定史跡名勝天然記念物には第5条から第8条までの規定を準用する。

(土地異動の届出)

第13条 指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者又は管理責任者は速やかにその旨を委員会に届けなければならない。

(設置)

第14条 委員会の附属機関として、池田町文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(職務)

第15条 審議会は、委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術的事項を調査審議し、並びにこれらの事項に関し必要と認める事項を委員会に建議する。

(組織)

第16条 審議会は、委員5名以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、委員会が任命する。

4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 臨時委員は、特別の事項の審議が終わったときは、退任するものとする。

(会長)

第17条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 会長に事故のあるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(議事)

第18条 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補助金の返還)

第19条 委員会は、この条例の規定により補助金の交付を受けた所有者又は管理者が、この条例に基づき付した条件に違反したとき、その他特別の事由があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任規定)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月18日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

池田町文化財の保護に関する条例

昭和32年9月13日 条例第20号

(昭和46年3月18日施行)