○池田町図書館管理運営規則

平成7年9月27日

規則第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、池田町図書館設置条例(平成7年池田町条例第28号)第3条の規定により池田町図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について、必要な事項を定める。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の趣旨に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 読書案内

(3) 図書館資料の貸出

(4) 調査、研究等への援助

(5) 読書団体との連絡、協力並びに団体活動の促進

(6) 学校、公民館等との連絡、及び協力

(7) 他の図書館との相互協力事業の推進

(8) 館報その他の読書資料の発行、及び頒布

(9) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、資料展示会等の開催、及び奨励

(10) その他、図書館の目的達成のため必要な事業

(職員)

第3条 図書館に館長を置く。

2 館長の下に司書を置く。

3 必要に応じて館長の下にその他の職員を置くことができる。

(館長の専決事項)

第4条 館長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 図書館資料の選択、収集、管理、及び廃棄に関すること。

(2) 図書館施設の管理、運営に関すること。

(3) その他教育長が必要と認める事項

(利用者の個人的な利用情報を守る義務)

第5条 図書館職員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な利用情報を漏らしてはならない。

(休館日)

第6条 図書館の休館日は次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館とすることができる。

(1) 毎週月曜日。また、この日が国民の祝日と重なる場合は、その翌日も休館日とする。

(2) 資料整理日(毎月の月末とし、土曜日、日曜日及び月曜日に該当するときは、その翌月の第1火曜日とする。なお、12月においては28日とする。)

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日

(4) 特別整理期間(毎年1回15日以内において、館長が定める期間)

(開館時間)

第7条 図書館の開館時間は次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 午前9時45分から午後6時まで

(2) 土、日曜日、祝日は午前10時から午後5時まで

(入館者遵守事項)

第8条 図書館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館内の風紀、秩序を乱さないこと。

(2) 館内においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。

(4) 前各号の他、管理上必要な指示に従うこと。

(利用の制限)

第9条 館長はこの規則、若しくは職員の指示に従わない者に対して資料、及び施設の利用を禁止することができる。

2 館長は、特に必要と認める図書館資料について、その利用方法を制限することができる。

(損害の弁償)

第10条 利用者が図書館資料又は設備、器具等を汚損、損傷、若しくは紛失した場合、現品又は、相当の代価をもって弁償しなければならない。

(視聴覚資料の館内利用)

第11条 図書館の視聴覚資料を館内で利用しようとする者は、視聴覚資料館内利用申込書(別記第1号様式)を係員に提出して所定の場所で利用することができる。

(資料の複写)

第12条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するとき、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことができる。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。

第2章 個人貸出

(貸出の対象者)

第13条 図書館資料の館外貸出をうけることのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に居住する者

(2) 町内の事業所に勤務する者

(3) 町内の学校に在学する者

(4) 前各号の他、館長が特に適当と認める者

(貸出の登録)

第14条 図書館資料の館外貸出を受けようとする者は、貸出登録申込書(別記第2号様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申込書を受理したときは、貸出カード(別記第3号様式)を作成し、申込者に交付するものとする。

(登録内容の変更)

第15条 前条第2項の規定により貸出カードの交付を受けた者は、貸出登録申込書に記載した内容に変更が生じたとき、速やかに館長にその旨を届出なければならない。

(貸出カードの紛失等)

第16条 貸出カードを紛失したときは、直ちに館長にその旨を届出なければならない。

2 貸出カードを他に譲渡、若しくは使用させてはならない。

3 貸出カードが登録者本人以外によって使用され損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(貸出の手続)

第17条 図書館資料の貸出を受けようとする者は、図書館資料に貸出カードを添えて係員に提出しなければならない。

(貸出の点数及び期間)

第18条 図書館資料の1人に貸出す点数は次のとおりとする。ただし、利用限度は図書資料と視聴覚資料を合わせた10点以内及び絵画資料2点以内とする。

(1) 図書資料 10点以内

(2) 視聴覚資料 2点以内

(3) 絵画資料 2点以内

2 利用期間は次のとおりとする。

(1) 図書資料 2週間以内

(2) 視聴覚資料 1週間以内

(3) 絵画資料 2月以内

3 前各項に定める他、館長が特に必要と認める場合は、その点数、及び期間を別に指定することができる。

(貸出の制限)

第19条 館長が指定する図書館資料については貸出を行わないものとする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、条件を付して貸出すことができる。

(貸出の停止)

第20条 館長は、貸出期間を経過しても資料を返納しなかった者に対して、資料の貸出を一定期間停止することができる。

第3章 団体貸出

(貸出の対象)

第21条 図書資料の館外貸出を受けることのできる団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に所在する社会教育団体

(2) 町内に所在する読書団体

(3) 前各号の他、館長が特に適当と認める団体

(貸出の登録)

第22条 図書資料の館外貸出を受けようとする団体は、団体貸出登録申込書(別記第4号様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は前項の申込書を受理したときは、団体貸出カード(別記第5号様式)を作成し、申込団体に交付するものとする。

(登録内容の変更)

第23条 前条第2項の規定により団体貸出カードの交付を受けた団体は、団体貸出登録申込書に記載した内容に変更が生じたとき、速やかに館長にその旨を届出なければならない。

(貸出カードの紛失等)

第24条 団体貸出カードの紛失等に関しては、第16条の規定を準用する。

(貸出の手続)

第25条 団体貸出の手続に関しては、第17条の規定を準用する。

(貸出点数及び期間)

第26条 図書資料の1団体に貸出す点数は50点を限度とし、利用期間は3週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、その点数及び期間を別に指定することができる。

(貸出の制限)

第27条 館長が団体貸出用として指定した図書資料について貸出を行う。ただし、視聴覚資料の貸出は行わない。

(利用報告書の提出)

第28条 団体等の代表者は、図書資料を返納するときは、団体貸出利用報告書(別記第6号様式)を館長に提出しなければならない。

(貸出の停止)

第29条 団体貸出の停止に関しては、第20条の規定を準用する。

第4章 資料の寄贈及び寄託

(寄贈及び寄託資料の取扱)

第30条 一般の利用に供する目的をもって図書館に資料を寄贈又は、寄託しようとする者はあらかじめ館長に申出るものとする。

2 館長は、前項の規定により申出を受けた資料が、図書館の資料として適当であると認めた場合は、寄贈又は、寄託を受けることができる。

3 資料の寄贈及び寄託に要する費用は、寄贈者、寄託者の負担とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りではない。

4 図書館は、寄託資料を亡失、損傷したことについて、その責めを負わない。

5 寄託資料の取扱については、館長の定めるところとする。

第5章 会議室等の使用

(会議室等の使用)

第31条 会議室等は、図書館活動を推進させる目的をもつ会合及び催しものに使用させることができる。

(使用手続等)

第32条 会議室等の使用を希望する者は、あらかじめ、会議室等使用申込書を提出し、館長の許可を受けなければならない。

2 会議室等の使用条件については、第1章第6条から第10条までの規定を準用する。

3 使用は無料とする。

(使用の許可)

第33条 館長は、会議室等の使用について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を許可することができる。

(1) 風俗を害し、秩序を乱す使用

(2) 営利を目的とする使用

(3) 政治及び宗教活動を目的とする使用

(4) 管理上支障がある使用

2 前項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の取消し)

第34条 館長は、会議室等の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取消すことができる。

(1) 使用者がこの規則に違反したとき。

(2) 使用内容が承認の時と違ったとき。

(3) 災害その他の事故により会議室等の使用ができなくなったとき。

(4) 館長が図書館管理運営上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定による取消しにより損害が生じた場合、図書館はその責めを負わない。

第6章 雑則

(委任)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を受けて、館長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月19日規則第9号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年10月15日規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月10日規則第17号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成11年11月26日規則第23号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月22日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月25日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年4月24日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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池田町図書館管理運営規則

平成7年9月27日 規則第10号

(令和元年7月26日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育/ 図書館
沿革情報
平成7年9月27日 規則第10号
平成9年9月19日 規則第9号
平成10年10月15日 規則第19号
平成11年8月10日 規則第17号
平成11年11月26日 規則第23号
平成13年3月22日 規則第2号
平成14年2月25日 規則第4号
平成20年4月24日 規則第49号
令和元年7月26日 規則第18号