○池田町図書館設置条例
平成7年9月27日
条例第28号
(設置)
第1条 池田町生涯学習センターとして、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
池田町図書館
揖斐郡池田町六之井1541番地の1
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
平成7年9月27日 条例第28号
(平成7年9月27日施行)