○池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例

平成13年3月22日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、町民の自主的・自発的学習及び研修を促進し、多様な学習機会の提供に努めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 霞間ケ渓さくら会館(以下「会館」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

池田町霞間ケ渓さくら会館

揖斐郡池田町藤代1050番地の4

(管理)

第3条 会館は、池田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用者の許可)

第4条 会館を利用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に会館の管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、若しくは管理上支障があると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は良俗を害するおそれがあるとき。

(2) 設備、備品を損傷したり、滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、会館を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第6条 会館の使用料は、別表に定める使用料(使用しようとする者が、町外の者である場合は、10割増しの使用料)を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、施設の使用が終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(遵守義務)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会館の設備等を棄損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号のほか、教育委員会が指示する事項

2 教育委員会は、使用者が前項に違反した場合は、その行為を止めることを指示し、これに従わないときは、会館から退去を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、会館及び備品等を破損又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設使用料

室名

使用料(1人/4時間まで)

和室1・2

220円

和室3・4

220円

洋室

220円

備考

中学生以下の者が使用する場合の使用料は、規定額の2分の1とする。

冷暖房使用の場合は、1室1時間110円とする。

池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例

平成13年3月22日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)