○池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例
平成13年3月22日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町民の自主的・自発的学習及び研修を促進し、多様な学習機会の提供に努めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 霞間ケ渓さくら会館(以下「会館」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
池田町霞間ケ渓さくら会館 | 揖斐郡池田町藤代1050番地の4 |
(管理)
第3条 会館は、池田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用者の許可)
第4条 会館を利用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に会館の管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、若しくは管理上支障があると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は良俗を害するおそれがあるとき。
(2) 設備、備品を損傷したり、滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、会館を使用させることが適当でないと認められるとき。
(使用料)
第6条 会館の使用料は、別表に定める使用料(使用しようとする者が、町外の者である場合は、10割増しの使用料)を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、施設の使用が終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(遵守義務)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会館の設備等を棄損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号のほか、教育委員会が指示する事項
2 教育委員会は、使用者が前項に違反した場合は、その行為を止めることを指示し、これに従わないときは、会館から退去を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、会館及び備品等を破損又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月9日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第35号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設使用料
室名 | 使用料(1人/4時間まで) |
和室1・2 | 220円 |
和室3・4 | 220円 |
洋室 | 220円 |
備考
中学生以下の者が使用する場合の使用料は、規定額の2分の1とする。
冷暖房使用の場合は、1室1時間110円とする。