○池田町少年補導員設置規則

平成元年4月20日

教委規則第44号

(設置)

第1条 少年の健全な育成を図り、少年の補導活動を推進するため、少年補導員を置く。

(職務)

第2条 少年補導員は、教育委員会の委嘱を受け、池田警部補派出所及び関係団体と密接な連携のもとに指導を受け、街頭において少年非行の早期発見及び早期補導等を行うものとする。

(委嘱)

第3条 少年補導員は、次の基準に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 健康で活動力を有し、補導員として能力を有すること。

(2) 少年の健全育成に熱意を有すること。

(定数)

第4条 少年補導員の定数は、12人以内とする。

(任期)

第5条 少年補導員の任期は、2年とする。ただし、補欠による少年補導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 少年補導員は、再任されることができる。

(非常勤)

第6条 少年補導員は、非常勤とする。

(連絡協調)

第7条 少年補導員は、管内警察署長より委嘱された少年補導員との情報交換を密にし、相互に協力しあうものとする。

(少年補導員証)

第8条 少年補導員には、その身分を記するため、池田町少年補導員証(別記様式)を交付する。

2 少年補導員証は、補導業務に従事するとき必ず携帯し、関係者の要求があれば、これを提示しなければならない。

3 少年補導員は、その職を離れたときは、直ちに補導員証を返却しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町少年補導員設置規則、第2条の規定による改正前の池田町中央公民館使用規則、第3条の規定による改正前の池田町地区公民館運営規則又は第4条の規定による改正前の池田町文化財の保護に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

池田町少年補導員設置規則

平成元年4月20日 教育委員会規則第44号

(令和元年7月26日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育/
沿革情報
平成元年4月20日 教育委員会規則第44号
令和元年7月26日 教育委員会規則第3号