○池田町青少年問題協議会条例

昭和32年3月8日

条例第3号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき池田町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(専門委員)

第4条 協議会に専門の事項を調査させるため、必要があるときは専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験があるもののうちから町長が任命する。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月19日条例第51号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年3月11日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

池田町青少年問題協議会条例

昭和32年3月8日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育/
沿革情報
昭和32年3月8日 条例第3号
平成12年12月19日 条例第51号
平成26年3月11日 条例第4号