○池田町社会教育委員条例

昭和30年5月2日

条例第22号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本町に池田町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、13名以内で教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。

(補充)

第4条 委員が欠けたときは、その日から30日以内に補充しなければならない。

(会議の招集)

第5条 委員の会議(以下「委員会」という。)の招集は、教育長が行う。

(定例会及び臨時会)

第6条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年2回とする。

3 臨時会は、必要がある場合においてこれを招集する。

4 委員会定数の3分の1以上のものから委員会に付すべき事項を示して臨時会の請求があるときは、教育長はこれを招集しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、会議に関する事項は委員会でこれを定める。

(費用弁償)

第7条 委員に対し、支給する報酬及び費用弁償の額は別に定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月12日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和43年2月8日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成12年3月28日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年3月11日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

池田町社会教育委員条例

昭和30年5月2日 条例第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育/
沿革情報
昭和30年5月2日 条例第22号
昭和35年3月12日 種別なし
昭和43年2月8日 種別なし
昭和57年3月29日 条例第14号
平成12年3月28日 条例第13号
平成14年3月20日 条例第9号
平成26年3月11日 条例第3号