○池田町私学振興助成規則

昭和60年10月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、私立学校法(昭和24年法律第270号)の規定に基づき、幼稚園を経営する学校法人に対し助成金を交付し、幼児を保育、心身の健やかな育成をすることを目的とする。

(助成金交付の対象)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、幼稚園を経営し、若しくは、経営しようとする学校法人とする。

第3条 町長は、学校法人が幼稚園の経営に関し、建物の新築、改築又は、増築のうち町長が適当と認める事業を行うときは、これに対し、予算の範囲内において、助成金を交付することができる。

(助成金の額)

第4条 前条の規定により交付することができる助成金の額は、町長が定め、建築に要する経費の100分の75以内の額とする。ただし、国、県、その他公共団体から助成金の交付を受ける場合は、当該補助金の額を控除した額とする。

2 前項の町長の定める建築に要する経費は、私立学校振興助成法施行令(昭和51年政令第289号)の基準単価により算出した事業費とする。ただし、前条の事業に要する経費がこの基準事業費を下回る場合はその額とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成による事業計画書

(3) 町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による書類を審査のうえ適当と認めたときは、助成金の交付の決定をし、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金交付の決定通知を受けた申請者は、所定の期間中に事業を完了し、次に掲げる書類を添えて請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成の時期)

第8条 助成金は、町長の命じた職員の工事竣工検査に合格した後に交付する。

(事業計画の変更等)

第9条 助成金の交付を受けた者又は、助成金の交付の決定を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 助成事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 助成事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合、又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(助成金の返還等)

第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が、この規則又は助成金の交付の条件に違反したと認めるときは、助成金の全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

池田町私学振興助成規則

昭和60年10月1日 規則第8号

(昭和60年10月1日施行)