○池田町教育委員会学校宿日直廃止に伴う学校管理規則

昭和47年9月1日

教委規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、国の教育方針に基づき学校施設管理の近代化及び学校管理に必要な連絡網の整備拡充により、教職員による学校宿日直を廃止し、教職員本来の職務に専念し、あわせて研修による資質の向上を図るため、学校の運営管理に関し、その必要事項を定めることを目的とする。

(宿日直廃止の方法)

第2条 教育委員会は、学校施設整備の充実を図るとともに施設の整備状況に応じて、代行員、警備員を委嘱し学校施設の管理する措置を講じた後、教職員の宿日直を廃止する。

(校門及び校舎開閉業務)

第3条 校門及び校舎の開門は学校長の命により校務員がこれを行う。閉門は当番の教職員が行う。

(校門の閉鎖時間)

第4条 校門の閉鎖時間は、おおむね次のとおりとする。

平日 勤務時間終了後30分後から始業30分前まで

土曜日、日曜日及び国民の祝日 全日

年末年始及びその他の休日 全日

(学校の鍵の保管)

第5条 学校における鍵は原則として学校長が保管する。ただし、各学校管理細則の規定に定めるところによることもできる。

(目的外貸与)

第6条 池田町立小中学校管理規則(昭和50年池田町教委規則第10号)第22条の規定により、教育委員会の許可を得た学校施設等の使用については、学校長は担当職員に指示し使用させる。この場合学校長は、施設の管理の安全を図るため、その状況に応じ職員に当直を命ずることができる。

(防火防犯対策)

第7条 学校長は当番に命じ校門の閉門直前と開門直後必ず校内の巡視を行わせ異状の有無を確認し、当番日誌に記入させなければならない。

(非常災害発生対策)

第8条 学校長は、あらかじめ非常災害発生にそなえて学校、教職員、父兄、児童、生徒に即時連絡ができるよう緊急連絡名簿を作製し教育委員会に届け出なければならない。

2 閉鎖時間中における非常災害発生の場合、住込校務員は直ちに学校長に連絡しなければならない。ただし、住込校務員がいない時は予め学校長が委嘱する民間協力者が学校長に連絡し、学校長はすみやかに必要な措置をとり、その結果を教育委員会へ報告しなければならない。

3 台風及びその他の災害が予測される場合又は災害が発生した場合は、教育委員会の指示により学校長は教職員に宿日直を命ずることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は学校長が定める。

この規則は、昭和47年9月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

池田町教育委員会学校宿日直廃止に伴う学校管理規則

昭和47年9月1日 教育委員会規則第11号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/ 小・中学校
沿革情報
昭和47年9月1日 教育委員会規則第11号
平成20年3月31日 教育委員会規則第8号