○池田町教育相談員の設置に関する規則
昭和60年11月7日
教委規則第40号
(設置)
第1条 教育の振興を図るため「教育相談員」を置くことができる。
2 教育相談員は、非常勤とする。
(職務)
第2条 教育相談員は、町内幼、小、中学校との緊密な連携のもとに、幼児、児童及び生徒の教育上の問題に関する相談に従事し、その職務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 知能及び学業の相談に関すること。
(2) 進路及び適正の相談に関すること。
(3) 性格及び行動の相談に関すること。
(4) 身体等の相談に関すること。
(5) 精神衛生に関すること。
(欠格事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、教育相談員となることができない。
(1) 禁治産者及び準禁治産者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は、その執行を受けることがなくなるまでの者
(任命)
第4条 教育相談員は、教育相談に関する専門的識見及び能力を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(任期)
第5条 教育相談員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(服務)
第6条 教育相談員は、その職務上の命に従い、職務に専念しなければならない。
2 教育相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 教育相談員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(免職)
第7条 教育相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。
(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(2) 教育相談員としてふさわしくない行為のあったとき。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。