○池田町教育支援委員会規則
昭和55年11月8日
教委規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、池田町における特別支援教育を振興し、障害児の教育の適正を期するため池田町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 委員会は、障害児のための教育上特別の扱いを要する者に関し、それぞれの能力に応じた教育を受けられるようその就学の適正化を期し、特別支援教育を要する児童生徒の判定及び就学に関する問題の検討、教育措置に関し、必要な調査及び審議をおこなう。
(組織)
第3条 委員会の委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校長
(2) 特別支援教育に関係する教職員
(3) 特別支援教育に関し、研究及び見識を有する者
(4) 幼稚園長及び保育園長(幼保園長含む。)
(5) 学校医及び専門医
(6) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会には委員長、副委員長、書記各1名をおき、委員長は委員のうちから互選する。
2 副委員長、書記は委員のうちから委員長が委嘱する。
3 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は必要により委員長が招集する。
2 委員会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は委員長が議長となり、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会において特に必要ある場合は、委員以外の出席を求めその意見を徴することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、池田町教育委員会事務局において処理する。
(細則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は教育委員会がこれを定める。
附則
この規則は、昭和55年11月10日より施行する。
附則(平成11年6月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月4日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。