○池田町教育問題等審議会設置規則
平成元年5月22日
規則第2号
(設置)
第1条 教育並びに保育の健全な推進を図るため、池田町教育問題等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、幼稚園、小学校、中学校の教育、保育園の保育、社会教育の生涯学習について、町長の諮問に応じ必要な事項について調査及び審議する。
(審議会の組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員は非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該審議が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を処理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。