○池田町教育問題等審議会設置規則

平成元年5月22日

規則第2号

(設置)

第1条 教育並びに保育の健全な推進を図るため、池田町教育問題等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、幼稚園、小学校、中学校の教育、保育園の保育、社会教育の生涯学習について、町長の諮問に応じ必要な事項について調査及び審議する。

(審議会の組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員は非常勤とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該審議が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を処理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

池田町教育問題等審議会設置規則

平成元年5月22日 規則第2号

(平成元年5月22日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育/
沿革情報
平成元年5月22日 規則第2号