○池田町教育委員会事務分掌規則

昭和56年4月1日

教委規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき池田町教育委員会事務局(以下「教育事務局」という。)の組織及び事務分掌を定めることを目的とする。

(課の設置)

第2条 教育事務局に次の課及び係を置く。

学校教育課 庶務係、学校教育係及び学校給食センター

社会教育課 社会教育係、社会体育係及び総合体育館

図書館 庶務整理係及び読書振興係

(職制及び職務)

第3条 課に課長、係に係長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

4 教育委員会が必要と認めるときは、事務局に中央公民館長、副公民館長、社会教育主事、主任を置くことができる。

(課の分掌事務)

第4条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

学校教育課

庶務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 条例、規則その他例規に関すること。

(3) 公示及び広報に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 儀式及び表彰に関すること。

(6) 請願及び陳情に関すること。

(7) 寄附採納に関すること。

(8) 育英資金に関すること。

(9) 町費負担職員の人事、給与、研修に関すること。

(10) 教育予算の見積り及び経理に関すること。

(11) 教育委員会に属する物品の請求、管理に関すること。

(12) 学校教育補助金事務に関すること。

(13) 学校の設置・廃止に関すること。

(14) 学校安全会に関すること。

(15) 教育財産の整備、管理に関すること。

(16) 学校施設の目的外使用に関すること。

(17) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(18) 教育行財政調査及び指定統計に関すること。

(19) 文書の収受、発送に関すること。

学校教育係

(1) 学校の教育課程及び学習指導に関すること。

(2) 学校の組織編成に関すること。

(3) 学校の管理運営に関すること。

(4) 児童及び生徒の就学に関すること。

(5) 学齢簿の編成及び保管に関すること。

(6) 児童・生徒の転入転出に関すること。

(7) 教科書の採択及び無償給与事務に関すること。

(8) 教科書以外の教材の取扱いに関すること。

(9) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(10) 学校保健会に関すること。

(11) その他学校保健に関すること。

(12) 教育センターの管理、運営に関すること。

(13) 外国青年招致事業に関すること。

(14) その他学校教育に関すること。

学校給食センター

(1) 学校給食の企画・献立・調理に関すること。

(2) 学校給食物資の調達支払に関すること。

(3) 学校給食調理員の指導に関すること。

(4) 学校給食の栄養衛生管理の指導に関すること。

(5) 調理機器の整備に関すること。

(6) 学校給食運営委員会に関すること。

(7) 学校給食予算の見積、経理に関すること。

(8) その他学校給食に関すること。

社会教育課

社会教育係

(1) 社会教育委員会に関すること。

(2) 文化財審議会委員に関すること。

(3) 青少年育成推進員に関すること。

(4) 青少年健全育成に関すること。

(5) 婦人教育に関すること。

(6) 成人教育に関すること。

(7) 視聴覚教育に関すること。

(8) 社会同和教育に関すること。

(9) 公民館活動及び公民館運営審議会に関すること。

(10) 新生活運動に関すること。

(11) ユネスコ活動に関すること。

(12) 文化芸能活動に関すること。

(13) 社会教育関係団体及び文化団体の指導助言に関すること。

(14) 文化財の保護に関すること。

(15) 課に属する文書及び調査統計に関すること。

(16) 課に属する予算の見積・経理に関すること。

(17) 中央公民館及び勤労福祉センターの使用許可に関すること。

(18) 中央公民館の使用料に関すること。

(19) 中央公民館及び地区公民館の施設の管理、運営に関すること。

(20) 中央公民館の自主事業の企画運営に関すること。

(21) その他社会教育に関すること。

社会体育係

(1) 社会体育の総合企画及び実施に関すること。

(2) 体育団体との連絡協調に関すること。

(3) 体育指導員に関すること。

(4) 体育施設の管理運営に関すること。

(5) 前号に掲げる体育施設の使用料に関すること。

(6) 社会体育の指導に関すること。

(7) その他体育団体の育成並びにスポーツ振興に関すること。

(8) 体育協会に関すること。

(9) 青少年研修施設の管理、運営に関すること。

図書館

庶務整理係

(1) 図書館サービス計画に関すること。

(2) 図書館資料の収集に関すること。

(3) 図書館資料の受入、整理に関すること。

(4) 書誌システム、書誌データの管理に関すること。

(5) 新聞記事索引等2次資料の作成に関すること。

(6) 予算の編成、執行及び経理に関すること。

(7) 文書の収受及び発送に関すること。

(8) 図書館の広報に関すること。

(9) 蔵書統計に関すること。

読書振興係

(1) 利用者サービス業務の企画に関すること。

(2) 図書館資料の配置計画に関すること。

(3) 図書館資料の閲覧、貸出、返却、レファレンスに関すること。

(4) 図書館資料の相互貸借に関すること。

(5) 読書普及及び読書団体の育成に関すること。

(6) 児童の読書に関すること。

(7) 障害者の読書に関すること。

(8) 利用統計に関すること。

(分掌事務の裁定)

第5条 前条に規定する事務のほか、分掌する課等が明らかでない事務の所属については教育長が定める。

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 池田町教育委員会事務局組織規程(昭和30年池田町教委規程第3号)は、廃止する。

(昭和60年9月16日教委規則第37号)

(平成8年3月29日教委規則第55号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

池田町教育委員会事務分掌規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第29号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/ 組織・処務
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規則第29号
昭和60年9月16日 教育委員会規則第37号
平成8年3月29日 教育委員会規則第55号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号