○池田町教育委員会公告式規則

昭和30年4月18日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号・年月日・公布の旨の前文及び教育委員会名を記入し、委員長が署名捺印するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の施行)

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(公表)

第4条 第2条及び第3条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月16日教委規則第 号)

池田町教育委員会公告式規則

昭和30年4月18日 教育委員会規則第3号

(昭和31年10月16日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/
沿革情報
昭和30年4月18日 教育委員会規則第3号
昭和31年10月16日 教育委員会規則