○池田町教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月16日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記載し係員の指示に従って行動しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 委員長は議場整理のため必要と認めるときは、傍聴人の人員を制限することができる。

2 前項の場合は会議前にその旨を公示するものとする。

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは次の事項を守らなければならない。

(1) 議場内の言論についてのよしあしを言わないこと。

(2) 喧騒にわたり議事を妨げないこと。

(3) 帽子、外套の類を用いないこと。

(4) みだりに傍聴席を離れないこと。

(傍聴できない者)

第5条 武器凶器その他危険のおそれのあるものを携帯した者及び酪酊した者は入場することができない。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人が第4条の規定に違反し、会議の運営を妨げたときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

第7条 秘密会を開く議決があったとき又は傍聴を禁止されたときは、傍聴人は退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

池田町教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月16日 教育委員会規則第7号

(昭和31年10月16日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/
沿革情報
昭和31年10月16日 教育委員会規則第7号