○池田町教育委員会会議規則

昭和31年10月16日

教委規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 委員長の選挙及び委員長職務代理者の指定並びに委員協議会(第6条―第8条)

第3章 招集及び会期(第9条―第11条)

第4章 会議(第12条―第30条)

第5章 会議録(第31条―第33条)

第6章 会議の傍聴(第34条・第35条)

第7章 補助(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、池田町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(出席及び欠席の届出)

第2条 委員は、招集の当日(又は会期中)会議の開会定刻前に会議場に到着して、その旨を委員長に届け出なければならない。

2 委員は、欠席しようとするとき、又は定刻までに出席することができないときは、開会時刻前にその理由を付して委員長に届け出なければならない。

(連絡場所及び届出)

第3条 委員は、常時連絡場所を委員長に届け出なければならない。その場所を変更したときも、また同様とする。

(議席の決定)

第4条 委員の議席は、くじで定める。

2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。

(議案等の配布)

第5条 委員に配布する議案その他の書類は、会議のはじめに議席においてこれを配る。ただし、急を要するものはこの限りでない。

第2章 委員長の選挙及び委員長職務代理者の指定並びに委員協議会

(委員長の選挙)

第6条 委員長の選挙は、会議において単記無記名投票により行い有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 委員に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

3 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(委員長職務代理者の指定)

第7条 委員長職務代理者の選任方法については、前条の規定を準用する。

2 委員長職務代理者の任期は1年とする。ただし、再選されることができる。

(委員協議会)

第8条 委員長は、会議に討議すべき議案の事前審議その他研究協議を要するものがあると認めるときは、委員協議会を招集することができる。

第3章 招集及び会期

(会議の招集)

第9条 委員長は、会議を招集するときは、招集の日時及び場所並びに会議に付議する事件をあらかじめ委員に通知して行う。

2 会議招集の通知後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。

(定例会及び臨時会)

第10条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集する。

3 臨時会は、必要がある場合においてその事件に限りこれを招集する。

(会期の延長)

第11条 会期内に議題の審議を終了することができないとき又は臨時急施を要する事件があるとき、その他特別の必要があるときは、委員長は会議会期を延長することができる。

第4章 会議

(会議の公開)

第12条 会議は公開とする。

(秘密会)

第13条 会議は、委員の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会とすることができる。

2 前項の委員の発議は討議を行わないで、その可否を決しなければならない。

3 秘密会の会議を開くときは、委員長は一般傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を退席させるものとする。

4 秘密の議事は何人も漏らしてはならない。ただし、会議の議決があったときは秘密会の結果を公表し、又は会議録に掲げることができる。

(開会、会議休会、散会、閉会等)

第14条 会議は午前10時に開き、午後4時30分に閉じる。ただし、委員長が必要があると認めたとき、又は会議において議決したときは、この限りでない。

第15条 会議の開会、開議、休会、散会、延会、中止、休憩又は閉会は、委員長が宣告する。

2 委員長が開会又は開議を宣告しない前及び休会、散会、延会、中止、休憩又は閉会を宣告した後に、何人も議事について発言することができない。

第16条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に満たないとき、又は議事中退席するものがあって定足数を欠いたときは、延会することができる。

(議事日程)

第17条 会議を開こうとするときは、委員長は会議の日時及び会議に付する事件並びに順序を記載した議事日程を定め、委員に配布しなければならない。

2 前項の議事日程を変更し追加し、又は削除しようとするときは、委員長は会議にはかって決定しなければならない。

(議題の宣言)

第18条 委員長は事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

2 委員長は必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(発言、質問及び討論)

第19条 委員が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

第20条 質問及び討論は議題外にわたることができない。

2 委員長は質問及び討論が議題外にわたるか又は必要がないと認めたときは、制止することができる。

第21条 委員長は、質問・討論その他の発言について、特に会議の決定があった場合を除いて時間を制限することができる。

第22条 委員長は、会議にはかり質問又は討論の終結を宣告することができる。

(動議)

第23条 動議に賛成があったとき、又は動議の修正に賛成があったときは議題としなければならない。

2 動議が議題となったときは、委員長は直ちにその旨を会議に宣告しなければならない。

第24条 議案に対する修正の動議は、文案をそなえて提案し、その理由を説明しなければならない。

第25条 動議の撤回は、採決によらなければならない。

(採決)

第26条 委員長は採決しようとするときは、その議題を会議に宣告しなければならない。

2 委員長は、必要があると認めたときは、議題を分合し若しくは順序にかかわらず採決することができる。

3 委員長が採決を宣告した後にその議題について発言することができない。

第27条 採決の際、席にある委員は表決に加わらなければならない。

第28条 委員長は、採決しようとするときは、順次委員の賛否を求めてその多少を認定し可否を決する。

2 委員長は前項の規定にかかわらず会議にはかって記名投票又は無記名投票により可否を決することができる。

3 委員長は、前2項の規定により採決したときは、直ちにその結果を宣告しなければならない。

第29条 議案に対する修正案は、原案の趣旨に最も遠いと認められるものから採決する。

2 すべての修正案が否決されたときは、原案について採決しなければならない。

(継続審議)

第30条 審議未了の議題については、委員長は会議にはかり次回の会議に継続審議することができる。

第5章 会議録

(会議録の作成)

第31条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 前項の会議録は、教育長が作成する。

(記載事項)

第32条 会議録に記載する事項はおおむね次のとおりとする。

(1) 開会、閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 説明等のため出席した職員

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) その他委員長又は会議において必要と認めた事項

(署名)

第33条 会議録には出席委員及び教育長が署名しなければならない。

第6章 会議の傍聴

(会議の傍聴)

第34条 会議を傍聴しようとする者は、委員長に申し出なければならない。

第35条 会議の傍聴に関する必要な事項は別に定める。

第7章 補助

(補則)

第36条 この規則に定めるもののほか、会議等に関し必要な事項は、委員長が会議にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月25日教委規則第 号)

池田町教育委員会会議規則

昭和31年10月16日 教育委員会規則第5号

(昭和39年9月25日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/
沿革情報
昭和31年10月16日 教育委員会規則第5号
昭和39年9月25日 教育委員会規則