○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例
昭和37年12月26日
条例第16号
第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項の規定又は同条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者に係る同法第84条第1項の規定に基づく損害補償については、池田町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年池田町条例第8号)第4条から第25条までの消防作業に従事した者に係る損害補償の規定の例による。
第2条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。