○消防団員公務災害補償審査会規則

昭和31年8月7日

規則第4号

(設置)

第1条 消防団員公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を池田町役場に置く。

(組織)

第2条 審査会は、次の各号の委員をもって組織する。

(1) 関係吏員 2人

(2) 消防団代表 2人

(3) 学識経験者 2人

2 前項の委員は、町長がこれを選任又は委嘱する。

(書記)

第3条 審査会に書記を置く。書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

(委員長)

第4条 委員長は、委員の互選とし、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、前項に準じて互選された者がその任務を行う。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審査会の会議は、審査の請求を受けたとき、又は必要と認めるとき委員長がこれを招集する。

第7条 審査会の会議は、委員の全員が出席しなければ開くことはできない。

第8条 審査会の議事は、委員の多数決による。

(委任)

第9条 この規則に定めるものを除くほか、議事その他に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

消防団員公務災害補償審査会規則

昭和31年8月7日 規則第4号

(昭和31年8月7日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 防/ 消防団
沿革情報
昭和31年8月7日 規則第4号