○消防団員公務災害補償審査会規則
昭和31年8月7日
規則第4号
(設置)
第1条 消防団員公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を池田町役場に置く。
(組織)
第2条 審査会は、次の各号の委員をもって組織する。
(1) 関係吏員 2人
(2) 消防団代表 2人
(3) 学識経験者 2人
2 前項の委員は、町長がこれを選任又は委嘱する。
(書記)
第3条 審査会に書記を置く。書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。
(委員長)
第4条 委員長は、委員の互選とし、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、前項に準じて互選された者がその任務を行う。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審査会の会議は、審査の請求を受けたとき、又は必要と認めるとき委員長がこれを招集する。
第7条 審査会の会議は、委員の全員が出席しなければ開くことはできない。
第8条 審査会の議事は、委員の多数決による。
(委任)
第9条 この規則に定めるものを除くほか、議事その他に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。